○岩見沢市バス運行要綱

平成18年3月15日

総務部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、岩見沢市が所有するバス(ただし、路線バス及びスクールバスを除く。)の運行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平19.4.1・一部改正)

(使用範囲)

第2条 バスの使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する事業に使用するとき。

(2) 市に事務局を置く団体が使用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平19.4.1・一部改正)

(運行範囲)

第3条 バスには職員が必ず同乗し、その運行範囲は、原則日帰りとして運行時間が1日8時間の範囲とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平19.4.1・全改)

(使用申込)

第4条 バスを使用しようとする職員は、原則として使用する日の10日前までに「乗用車・バス運行申込書」(別記様式)を秘書課長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平19.4.1・全改)

(補則)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年3月27日から施行する。

(平19.4.1・旧第1項・一部改正)

(平成19年4月1日総務部長決定)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年4月1日総務部長決定)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(令和6年4月1日総務部長決定)

令和6年4月1日から施行する。

(令6.4.1・全改)

画像

岩見沢市バス運行要綱

平成18年3月15日 総務部長決定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 総務部/ 秘書課
沿革情報
平成18年3月15日 総務部長決定
平成19年4月1日 総務部長決定
平成20年4月1日 総務部長決定
令和6年4月1日 総務部長決定