○岩見沢市バス運行要綱
平成18年3月15日
総務部長決定
(目的)
第1条 この要綱は、岩見沢市が所有するバス(ただし、路線バス及びスクールバスを除く。)の運行について必要な事項を定めることを目的とする。
(平19.4.1・一部改正)
(使用範囲)
第2条 バスの使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する事業に使用するとき。
(2) 市に事務局を置く団体が使用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(平19.4.1・一部改正)
(運行範囲)
第3条 バスには職員が必ず同乗し、その運行範囲は、原則日帰りとして運行時間が1日8時間の範囲とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(平19.4.1・全改)
(使用申込)
第4条 バスを使用しようとする職員は、原則として使用する日の10日前までに「乗用車・バス運行申込書」(別記様式)を秘書課長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平19.4.1・全改)
(補則)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月27日から施行する。
(平19.4.1・旧第1項・一部改正)
附則(平成19年4月1日総務部長決定)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成20年4月1日総務部長決定)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(令和6年4月1日総務部長決定)抄
令和6年4月1日から施行する。
(令6.4.1・全改)