○岩見沢市農業委員会現況証明取扱要領
平成6年4月1日
土地の現況証明願の処理については、農地法関係事務処理要領(昭和45年12月1日農調第2785号)によるもののほか、この要領の定めるところにより処理する。
第1
土地の現況証明を願出る者があるときは、岩見沢市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に対し現況証明願(以下「願書」という。)2部と願出地の位置等を明らかにする図面(公図または公図に準ずるもの)1部を提出させるものとする。
位置図・地番図
第2
農業委員会は、願書を受理するにあたっては、次による事項について願出人を指導して願書を完備される等審査の適正を期し、現地調査の判断に資さなければならない。
1 土地の所有者以外の者から願出があった場合には、願出の原因を証する書面を添付させる。
2 1筆の土地に現況地目が2つ以上存在するときは、原則として分筆後願出させる。
3 願出地の過去5か年間位の利用状況、既耕地の有無、関連の事業等の内容を聴取し、別記「現況証明願調査表」に記載するものとする。
第3
農業委員会は願書を受理した場合は、次により現地調査をするものとする。
1 農業委員会は農業委員3名以上を指名し、事務局職員との合同による調査班により現地の確認をさせるものとする。
2 現地を確認するにあたっては、次の点に留意すること。
(1) 農地または採草放牧地(以下「農地等」という。)の認定については、現況によって厳正に判断し、付近の宅地化の度合、休耕の程度、面積の狭少、非農家の耕作、市街化区域内、所有制限の例外の指定、転用許可、土地区画整理事業の施行等によって農地以外の土地であると認定しないこと。
(2) 農地等を無断転用した場合は、原則として現況証明書を発給しないものとする。
この場合農地法第51条による違反転用に対する処分を要する事例を除くほか、一般の農地等と同様農地法第4条または第5条の規定による許可申請を指導し、その申請に基づく許可の適否を判断すること。
(3) 農地等を耕作または使用を放棄したため土地が荒廃している場合は荒廃の度合等を考慮して決定するが、原則として10年程度を経過するまで現況証明を発給しないものとする。
(4) 植林転用地は、植林後の撫育管理の状況等を調査し成林可能と認められたものに限り証明するものとする。
(5) 農地等であるか否か、その判断が困難なものについては、転用許可等の申請をさせるよう指導する。
第4
現況証明書は、農業委員会に付託した後発給するものとする。
ただし、次に掲げる場合は、第3の1による現況証明を了したうえ、発給し次回の農業委員会に付託しなければならないものとする。
現地調査に要するもの
(1) 急を要する特別な理由があると農業委員会長が認めた場合。
(2) 農地法第4条又は第5条の規定による農地転用許可済地で工事等がほぼ完了している場合。ただし、農地法第4条又は第5条の規定による植林転用または農地転用許可済地で登記簿謄本、建築基準法の規定による検査済書、税務課の家屋証明等による提出書類により判断ができる場合は現地調査を要しない。
次に該当する場合は現地調査を要しない。
第5
農業委員会において願出地が現況と相違している場合等、不適当と認めた場合は願出人にその旨通知し適切な指導をするものとする。
第6
家庭菜園についての取り扱いは、願出地(申請地)の一部が家庭菜園として利用されている案件については「家庭菜園」の定義に基づき非農地とする。
ただし、その判定については調査員の判断に委ねるので、今後とも慎重に扱うものとする。
附則
この要領は、平成6年4月1日より施行する。
附則
この要領は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。