○岩見沢市保健推進員設置要綱

平成7年5月1日

施行

平成18年3月27日 施行

(設置)

第1条 保健事業を効果的かつ円滑に実施し、市民の健康づくりを推進するため、地域に保健推進員を置く。

(委嘱等)

第2条 保健推進員は、保健活動に熱意のある者で町内会及び自治会から推薦されたもののうちから市長が委嘱する。

2 保健推進員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者残任期間とする。ただし再任を妨げない。

(業務)

第3条 保健推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民の健康に対する知識の普及及び啓発に関すること。

(2) 各種検診、乳幼児健診、予防接種等の周知及び受診勧奨に関すること。

(3) 各種健康講座、講演会等の周知及び啓発に関すること。

(4) 地域住民の健康相談に関すること。

(5) 地域に居住する保健指導を必要とする者の把握及び市との連絡に関すること。

(6) その他保健事業の推進に必要な事項

(研修)

第4条 市長は、保健推進員の資質向上を図るため、必要に応じて研修を行うものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

岩見沢市保健推進員設置要綱

平成7年5月1日 種別なし

(平成18年3月27日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 健康づくり推進課
沿革情報
平成7年5月1日 種別なし
平成18年3月6日 部長決定