○岩見沢市街路灯設置等報償金交付要綱
平成17年2月22日
総務部長決定
平成17年 4月 1日 施行
平成18年 4月 1日 施行
平成21年 4月 1日 施行
平成22年 4月 1日 施行
平成25年4月1日 施行
平成26年4月1日 施行
平成27年4月1日 施行
平成29年6月1日 施行
令和元年6月27日 施行
令和元年8月1日 施行
令和元年10月1日 施行
令和2年4月1日 施行
令和3年4月1日 施行
令和4年12月27日 施行
注 平成21年2月から改正経過を注記した。
第1 趣旨
この要綱は、街路灯の設置及び維持管理に対する報償金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要綱において「街路灯」とは、一般の人が使用する道路を照明するために設置された街路照明灯をいう。
第3 報償対象団体
市内における町内会等の自治会、商店街組合等
第4 報償対象事業、報償対象経費及び報償金の額
| 報償対象事業(報償金の区分) | |
街路灯の設置等 (設置報償金) | 既設街路灯の維持管理 (維持管理報償金) | |
設置場所 | 下記道路にある電柱(北海道電力所有)のうち、他の街路灯と競合しない場所 ア 区画道路(幅6m~9mの道路又は生活用道路) イ 幹線道路(幅9m以上の道路、歩道が整備されている国道等) ※ 「私道」は対象外 | |
事業の細目 | ① 新設 ナトリウム灯又は省エネルギータイプの照明器具 ② 切替(下記のいずれか) ア 「白熱灯、蛍光灯又は水銀灯」から「ナトリウム灯又は省エネルギータイプの照明器具」への切替 イ 「ナトリウム灯」から「省エネルギータイプの照明器具」への切替 ③ 腐食取替 ナトリウム灯又は省エネルギータイプの照明器具 ※ 「省エネルギータイプ」の照明器具とは、発光ダイオード灯(LED)、無電極点灯方式等で、光源寿命が4万時間以上のものをいう。 | ① 電気料の支払い ② 電球の取替(水銀灯、ナトリウム灯又は省エネルギータイプの照明器具) |
街路灯の種類等 | 別紙のとおり | |
報償対象経費 | ① 新設工事に要した経費(電柱がない場所でのポール設置費を除く。) ② 切替工事に要した経費 ③ 腐食取替工事に要した経費 | ① 電気料 ② 電球(水銀灯、ナトリウム灯又は省エネルギータイプの照明器具)及び取替に要した経費 |
報償金の額 | ① 省エネルギータイプの照明器具及びナトリウム灯の新設、切替又は腐食取替工事に係る報償対象経費の5割を基準として、予算の範囲内で市長が定める額 ② 省エネルギータイプの照明器具の新設、切替又は腐食取替工事に係る報償金の限度額は別紙のとおりとする。 (当該報償金以外に補助金等の交付を受け設置した場合の設置報償は対象外とする。) | 維持管理者が「岩見沢市街街路灯維持管理報償金交付確認書(様式第2号)」(以下、「様式第2号」という。)によって、届け出た街路灯設置灯数に対して、北海道電力株式会社の定める「特定小売供給約款」に基づき、算出された各種街路灯1灯当たりの電気料金を乗じて得た合計金額の5割とする。ただし、街路灯の新設、切替、腐食取替その他の事情により、様式第2号に記載された金額に差異がある場合については、訂正し変更できるものとする。 |
その他 | 設置報償金の交付を受けた街路灯を腐食により交換する場合は、電気事業者が当該交換等について必要と認めたものに限る。その他については当該要綱の規定を準用する。 |
(平21.2.16・平22.4.1・平25.4.1・平29.5.18・令元.6.27・令3.3.23・一部改正)
第5 交付申請手続
| 設置報償金の交付を受けようとする場合 | 維持管理報償金の交付を受けようとする場合 |
① | 8月中旬、担当係が「街路灯設置予定灯数調」の提出を関係団体に依頼する。 | 維持管理者は、「街路灯維持管理報償金交付確認書(様式第2号)」において、各月の街路灯設置灯数及び電気料金を確認し、訂正が必要な場合は請求書等の証拠書類を添付するとともに、「街路灯管理(水銀灯・ナトリウム灯電球(放電灯)取替料)」は「街路灯維持管理報償金交付確認書(様式第2号)」の裏面に記載したうえで、領収書等を添付し、下記期日までに提出する。 ア 前期(3月~8月)分は、9月30日まで 平成18年度に限り北村地区は(1月~8月)分まで イ 後期(9月~翌年2月)分は、3月15日まで(岩見沢市の休日に当たるときはその前日まで) ※領収書等は返還する。 |
② | 翌年度に街路灯の設置を予定している団体は、「街路灯設置予定灯数調」とともに、見積書のコピー及び「街路灯設置予定場所見取図」を9月30日までに提出する。 | |
③ | 担当係は、予算の範囲内において設置割当灯数を決め、4月上旬以降、設置予定団体に割当灯数を明示し、申請書の提出を依頼する。 | |
④ | 設置予定団体は、5月31日までに「街路灯設置報償金交付申請書(様式第1号)」、「街路灯設置場所見取図」及び「街路灯設置費見積書」(消費税等込)の原本を提出する。 | |
⑤ | 担当係は、申請内容を審査した上で、街路灯の設置を承認する。 | |
⑥ | 設置予定団体は、7月31日までに街路灯を設置する。 | |
⑦ | 設置した団体は、街路灯の設置完了後14日以内に次の書類を提出する。 ア 「街路灯設置完了届」 イ 工事に要した経費の領収書又は請求書のコピー(請求書のコピーを提出した場合は、領収書受領後速やかにコピーを提出すること) ウ 設置工事前と設置工事完了後の写真 |
(平21.2.16・平25.4.1・平26.3.26・平27.3.23・平29.5.18・令元.7.30・令3.3.23・令4.12.27・一部改正)
第6 交付決定手続及び交付時期
1 担当係は、第5の規定により提出された申請書等を審査し、報償金を交付することと決定した場合は、交付決定通知し、報償金を指定する口座に振込むものとする。
その際、口座振込の案内通知も同時に行う。
① 「街路灯設置報償金交付決定通知書(様式第3号)」(設置者に対して)
② 「街路灯維持管理報償金交付決定通知書(様式第4号)」(維持管理者に対して)
2 交付時期
区分 | 街路灯設置報償金 | 維持管理報償金(前期分) | 維持管理報償金(後期分) |
交付時期 | 完了届を受理した日の翌月 | 10月下旬 | 翌年4月上旬 |
※ 但し、交付申請期日以降に申請があった場合は、この限りではない。
3 当該年度内に申請書の提出が無い場合は、次年度会計での交付は不可とする。
(平21.2.16・平26.3.26・平27.3.23・令2.4.1・一部改正)
第7 報償の交付決定の取消
報償金の交付決定を受けた者又は報償金をすでに受け取った者が、虚偽の内容の申請、届出その他の不正な行為を行った場合は、報償金の交付決定を取り消すとともに、交付済みの報償金があれば、その全額又は一部の返還を命じるものとする。
第8 特例
当該年度の途中において、急遽街路灯の設置を必要とする団体がある場合は、第5の規定にかかわらず、予算の残額がある場合に限り、予算の範囲内で報償金を交付することができる。
この場合、申請手続等は第5の規定に準ずるものとするが、申請書等の提出時期については、その都度決定する。
第9 関係書類の整備
1 維持管理者は、対象事業に係る請求書及び証拠書類等を事業の完了後5年間保存しなければならない。
2 担当係は、必要があると認めるときは、前項の請求書及び証拠書類等を検査することができる。
(令3.3.23・追加)
別紙(第4関係)
(平25.4.1・全改、平26.3.26・令元.7.30・一部改正)
街路灯の種類、ワット数、電気料金用ワット数基準(推奨照度は3ルクス以上)、省エネルギータイプの照明器具設置報償金限度額
設置報償金交付対象街路灯 | ||
種類 | ワット数 | ランプの寿命 |
(1日10時間点灯の場合) | ||
ナトリウム灯 | 40W~250W | 12,000時間又は3年以上 |
省エネルギータイプの照明器具 | 8.0W~57W | 40,000時間又は10年以上 |
維持管理報償金交付対象 | ||
種類 | ワット数 | 入力電力 (電気料計算用) |
白熱灯 | 20W~100W | 20W~100W |
蛍光灯 | 20W~100W | 40W~150W |
水銀灯 | 40W | 60W |
80W | 100W | |
100W | 150W | |
200W | 250W | |
250W | 300W | |
ナトリウム灯 | 40W | 60W |
70W | 100W | |
180W | 200W | |
250W | 300W | |
省エネルギータイプの照明器具 | 8.0W~155W | 10W~155W |
省エネルギータイプの照明器具設置報償金限度額 | ||
LED | 1W~10W | 29,200円 |
11W~20W | 46,200円 | |
21W~ | 61,600円 | |
無電極点灯方式 | 1W~40W | 43,100円 |
41W~60W | 51,600円 | |
61W~155W | 174,600円 |
※ 設置する灯具は、電力消費量が低くかつ耐久性に優れた物で照度3ルクス以上の物を報償対象団体が選定する。
※ 維持管理報償金内の電球(水銀灯、ナトリウム灯又は省エネルギータイプの照明器具)取替料は、電球代、取替工料及び附属消耗品に消費税等を加えた額とし、安定器及び自動点滅器は報償対象外とする。
※ 高所作業車で取替作業をした場合は、車賃料1日20,000円以内まで5割報償の交付対象とする。
※ 「推奨照度」3ルクス以上とは、4m先の歩行者の顔の向きや挙動姿勢などがわかる明るさをいう。
※ 器具の取付け高さは、下端において地表上4.5m以上とする。ただし、交通に支障のない場合は、地表上3.0m以上とする。
※ 省エネルギータイプの照明器具設置報償金限度額は毎年度変更する。