○岩見沢市道電線共同溝保安細則
平成16年12月27日
建設部長決定
(目的)
第1条 この細則は、岩見沢市道電線共同溝管理規程(以下「規程」という。)第15条に基づき定めるもので、電線共同溝の保安、防災の徹底を図ることを目的とする。
(入溝時の措置)
第2条 電線共同溝に入溝したときは、電線共同溝入溝日誌(様式―1)に必要な事項を記載し、その都度道路管理者に提出し、確認を受けなければならない。
電線共同溝入溝日誌の提出の窓口は、当該電線共同溝の管理を担当している建設部長とする。
(作業時の措置)
第3条 電線共同溝内で規程に定める作業等を行う場合には、関係法令等を遵守するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 電線共同溝に入溝する場合には、入溝責任者を定めること。
また、入溝責任者は常に電線共同溝入溝承諾書を携行すること。
(2) 入溝者は、必ず保安帽、作業衣を着用し、入溝責任者は、腕章を着用すること。
(3) 入溝責任者は、作業に際し電線共同溝内の酸素及びガスの有無を確認すること。
(4) 溝内での火気使用については、道路管理者が承認した場合以外は使用しないこと。なお、火気使用にあたっては、消火器を携行するものとする。
(5) 電線共同溝の入溝作業区域内は、禁煙とすること。
(6) 電線共同溝の構造及び他の収容物件の保持に支障を及ぼさないための必要な措置を講ずること。
(7) 電線共同溝の蓋をあけておく場合は、当該箇所に棚、工事標識を設けるとともに、原則として保安要員を配置し、夜間は赤色灯をつけるなど道路交通の危険防止に必要な措置を講ずること。
(8) 電線共同溝に係る作業は、道路の交通に著しい支障を及ぼさない時間帯に行うこと。
(9) 工事施行に伴う事故発生を未然に防止するよう万全の措置を講ずること。
(10) 作業等の終了後は、工事器具等を速やかに搬出し、入溝作業区域内の清掃を行うこと。
(11) 入溝に必要な鍵は、道路管理者及び占用者がそれぞれ保管するものとする。なお、占用者は鍵の保管責任者を定め道路管理者に届け出るものとし、保管責任者は承認された目的以外に使用してはならない。
(緊急時における通報)
第4条 電線共同溝において事故の発生又はその恐れがある場合には、発見者は直ちに緊急連絡系統図(様式―2)に基づき通報しなければならない。
(構内の定期清掃)
第5条 道路管理者及び占用者は、構内を常に清潔な状態に保持するため、必要に応じ清掃を行うものとする。
(占用工事等の調整)
第6条 占用者は、基程に定める工事等により電線共同溝に係る工事又は入溝を行おうとする場合は、緊急の場合を除き事前に道路管理者と作業の時期等について調整するものとする。
(近接工事立会)
第7条 道路管理者は、電線共同溝に近接した占用工事等の申請があった場合には、現地での立会等必要な措置を講じなければならない。
(細則に関する疑義等)
第8条 この細則に定めのない事項もしくは疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者が協議するものとする。
附則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日建設部長決定)
この細則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3.9.17・全改)
様式―2 略