○岩見沢市合併処理浄化槽設置資金融資あっせん要領
平成13年10月1日
産業経済部長決定
注 平成19年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要領は、岩見沢市合併処理浄化槽設置助成要綱(平成13年訓令第7号)の施行に関する資金の融資あっせんについて必要な事項を定める。
(取扱金融機関)
第2条 資金を融資する金融機関は、別表に掲げる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(融資あっせんの申込み)
第3条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、融資あっせん申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申し込まなければならない。
(1) 工事見積書
(2) 排水設備の配置図及び付近見取図
(3) 土地使用承諾書(自己所有地以外の場合)
(4) その他市長が必要と認める書類
(融資あっせんの辞退又は変更)
第5条 前条により融資あっせんを受けた者は、あっせんを辞退し、又は申込み内容を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(融資の決定等)
第6条 第4条の通知を受けた申込者は、融資あっせん書に取扱金融機関が定める書類を添えて取扱金融機関に申し込むものとする。
2 取扱金融機関は、前項の申込みを受けたときは、速やかにその内容を審査し、融資の可否を決定し、当該申込者に通知しなければならない。
(融資申込みの辞退)
第7条 申込者は、融資申込み後、申込みを辞退しようとするときは、理由を付し取扱金融機関に届け出なければならない。
2 取扱金融機関は、前項の辞退の届出を受けたときは、その結果を合併処理浄化槽設置資金謝絶・辞退報告書により速やかに市長に報告しなければならない。
(完了届等)
第8条 融資の決定を受けた申込者が、当該工事を完了したときは、完了届出書(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(融資の実行等)
第9条 前条第2項の完了確認通知書を受けた申込者は、取扱金融機関に当該通知書を提出し、必要な手続を行うものとする。
2 取扱金融機関は、前項の手続を終えたときは、当該申込者と金銭消費貸借契約を締結し、当該申込者(以下「借受人」という。)に融資を行うものとする。
3 取扱金融機関は、融資を行ったときは毎月末日現在における状況を融資実行報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するものとする。
(完済報告)
第10条 取扱金融機関は、借受人が融資を完済したときは、融資完済報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告しなければならない。
(繰上償還)
第11条 借受人は、必要に応じて未償還額の全部について繰上償還をすることができる。
(運用資金の預託)
第12条 市長は、この要領における資金の融資あっせんを行うため、予算の範囲内において取扱金融機関に運用資金を預託するものとする。
附則
この要領は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日農政部長決定)
この要領は、平成18年3月27日から施行する。
改正文(平成19年4月1日農政部長決定)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成20年10月8日農政部長決定)抄
平成20年10月14日から施行する。
別表
(平20.10.8・一部改正)
取扱金融機関 |
北海道銀行、北洋銀行、空知信用金庫、北門信用金庫、空知商工信用組合、北海道労働金庫、いわみざわ農業協同組合の市内各店舗及び峰延農業協同組合 |
(平19.4.1・一部改正)
(平19.4.1・一部改正)
(平19.4.1・一部改正)
(平19.4.1・一部改正)
(平19.4.1・一部改正)