○岩見沢市合併処理浄化槽設置補助金交付要領

平成13年10月1日

産業経済部長決定

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要領は、岩見沢市合併処理浄化槽設置助成要綱(平成13年訓令第7号)の施行に関する補助金の交付について必要な事項を定める。

(補助金の交付申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届出書(審査期間を経過したもの)の写し、又は建築確認通知書の写し

(2) 合併処理浄化槽等の設備計画図

(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 合併処理浄化槽の設置工事見積書

(5) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の浄化槽登録証の写し

(6) 登録浄化槽管理票(C票)

(7) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会(昭和54年9月14日に社団法人全国浄化槽団体連合会という名称で設立された法人をいう。)の保証登録証

(8) 工事請負契約書の写し

(9) 市税の納税証明書

(10) その他市長が必要と認める書類

(平21.1.22・平25.4.22・一部改正)

(交付の決定等)

第3条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(変更承認)

第4条 前条第2項により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金交付申請内容を変更する場合、又は補助事業を中止しようとするときは、変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。

(完了届)

第5条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内、又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検、又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽工事業者が撮影した次の写真

 浄化槽設備士が実地に監督していることを証明する写真

 基礎工事の状況を示す写真

 据付工事の状況を示す写真

 かさ上げの状況を示す写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の決定)

第6条 市長は、前条により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 市長は、前条の補助金額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

この要領は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年3月23日農政部長決定)

この要領は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月28日農政部長決定)

この要領は、平成19年3月28日から施行する。

改正文(平成19年4月1日農政部長決定)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成21年1月22日農政部長決定)

平成21年1月22日から施行する。

改正文(平成25年4月22日農政部長決定)

平成25年4月22日から施行する。

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(平19.3.28・全改、平19.4.1・一部改正)

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(平19.4.1・一部改正)

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(平19.4.1・一部改正)

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(平19.4.1・一部改正)

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(平19.4.1・一部改正)

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(平19.4.1・一部改正)

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岩見沢市合併処理浄化槽設置補助金交付要領

平成13年10月1日 産業経済部長決定

(平成25年4月22日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 廃棄物対策課
沿革情報
平成13年10月1日 産業経済部長決定
平成18年3月23日 農政部長決定
平成19年3月28日 農政部長決定
平成19年4月1日 農政部長決定
平成21年1月22日 農政部長決定
平成25年4月22日 農政部長決定