○行政事務連絡等交付金要領
平成18年3月7日
総務部長決定
(趣旨)
第1条 この要領は、地域住民に対する行政の事務連絡・周知・啓発等の実施にあたって、町内会等の独自の周知連絡システムを利用することによる円滑な業務遂行に対する報償として、交付する交付金について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 行政事務連絡等交付金は、町会・自治会等の連合組織又は連合組織に未加入の単一町会(以下「町会等」という。)に対して交付する。
(交付金の交付基準)
第3条 行政事務連絡等交付金の交付基準は、次のとおりとする。
(1) 事務連絡等回覧経費 1件当たり10円
(2) 回覧配付件数 年間45件
(4) 世帯数の基準は、町会等の前年度末における世帯数をもって、町会等の当該年度の世帯数として交付金額を算定し、年度途中に増減が生じても変更しないものとする。
(5) 年度途中で、町会未加入の世帯が新規に町会設立を行った場合は、当該設立の月現在の世帯数をもって交付金額を算定し、残存月の月割額をもって交付する。
(1) 前年度決算書
(2) 当該年度予算書
(交付金の返還)
第6条 市長は、交付金を受けたものが、虚偽の内容の申請等、その他不正な行為を行った場合は、交付の決定を取り消すとともに、交付金の金額及び一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日総務部長決定)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。