○岩見沢市農地標準価格調査特別委員会設置要領
昭和63年8月25日
議決
(目的)
第1条 この特別委員会は、岩見沢市農業の振興と構造政策の推進の観点から、農業採算に見合った適正な農地標準価格を設定し、農地の適正化あっせん事業、農業経営基盤強化促進事業等の円滑な推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この特別委員会は、岩見沢市農地標準価格調査特別委員会(以下「農地価格調査特別委員会」という。)という。
(業務)
第3条 この農地価格調査特別委員会は、第1条の目的を達成するため、農用地区域内農地について、農地標準価格を設定するものとする。
(組織)
第4条 農地価格調査特別委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 農地価格調査特別委員会委員の任期は、3年とし委員を補充した場合の任期は、残任期間とする。
(委員の選出)
第5条 農地価格調査特別委員会委員は、委員会において会長が指名する。
(委員長及び副委員長)
第6条 農地価格調査特別委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 前項の互選の場合は、年長の委員が委員長の職務を行う。
(会議の招集)
第7条 農地価格調査特別委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
ただし、委員会を招集するときは、あらかじめ会長に通知しなければならない。
(委員長の職務代行)
第8条 委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務を行う。
2 正副委員長がともに事故ある時は、年長の委員が委員長の職務を行う。
(会議)
第9条 農地価格調査特別委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会長、会長代理の出席)
第10条 会長及び会長代理は、農地価格調査特別委員会に出席し、意見等の発言をすることができる。
附則
この要領は、昭和63年8月25日より施行する。
附則
この要領は、平成6年4月1日より施行する。