○農地の買受適格証明願書取扱要項

平成6年4月1日

議決

農業委員会は、農地の買受適格を有する旨を証明する場合は、農地の競売(公売)期日に間に合わないと判断した場合、会長の決裁を経て許可証明書の交付ができる。

なお、知事権限分については、会長の決裁を経て意見を付し、知事に進達することができる。

但し、会長が決裁処理した案件は、次回の農業委員会総会において承認を受けるものとする。

この要項は、平成6年4月1日より施行する。

この要項は、平成11年3月1日より施行する。

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農地の買受適格証明願書取扱要項

平成6年4月1日 議決

(平成6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 農業委員会事務局
沿革情報
平成6年4月1日 議決