○農地の買受適格証明願書取扱要項
平成6年4月1日
議決
農業委員会は、農地の買受適格を有する旨を証明する場合は、農地の競売(公売)期日に間に合わないと判断した場合、会長の決裁を経て許可証明書の交付ができる。
なお、知事権限分については、会長の決裁を経て意見を付し、知事に進達することができる。
但し、会長が決裁処理した案件は、次回の農業委員会総会において承認を受けるものとする。
附則
この要項は、平成6年4月1日より施行する。
この要項は、平成11年3月1日より施行する。
(参考)
平成6年4月1日 議決
(平成6年4月1日施行)