○農地移動適正化あっせん基準
昭和54年11月1日
(目的)
第1条 岩見沢市農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号以下「農振法」という。)による農業振興地域内の農用地等の所有権の移転又は、使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転について、あっせんを行い農業経営の規模の拡大、農用地等の集団化、その他農地保有の合理化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 農地移動適正化あっせん事業の対象となる農用地等は、次のとおりとする。
(1) 農振法第3条に定める農用地等
(2) 前項に掲げる農用地等とすることが適当な土地
(農用地等の権利取得者の要件)
第3条 農用地等の権利を取得させるべき者は、次のとおりとする。
(1) 農業を営む者(農地所有適格法人、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第3項各号に掲げる要件を全て満たす者、農業後継者及び農外からの新規就農希望者(新たに農業経営を行おうとする者(その世帯主の農業経営の移譲により新たに農業経営を行おうとする者を除く。)をいう。)を含む。以下同じ。)
(2) 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第105号))第4条の規定により指定を受けた者)以下「農地中間管理機構等」という。)
(3) 農業者年金基金
2 農振法第3条第4項の農業用施設の用に供される土地(整備してこれらの施設の用に供される土地とすることが適当な土地を含む。)であって、農業者の共同利用に供されるものについては次のとおりとする。
(1) 農業協同組合
(2) 農業協同組合連合会
(3) 農事組合法人
(4) 農地法施行令(昭和27年政令第445号)第6条第2項第3号に規定する法人
3 農業を営む要件については、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(その経営に係る土地が農地所有適格法人の営む経営に供される場合にあっては、その経営面積をその常時従業者たる構成員に属する世帯の数で除した面積。その経営面積に係る養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に供される場合にあっては飼育規模。以下同じ。)が下記に掲げる場合を除き、当該地域における農家の平均経営規模以上で農業委員会が定める基準面積(その基準面積に係る土地が養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に供される土地にあっては基準飼育規模。以下同じ)を超えるものであること。
ア その営農において花き栽培等(草花及びそ菜促成栽培等)の集約経営がなされ、経営面積が基準面積によらない場合であっても、あっせんすることにより農用地等を効率的に利用し農業経営安定が確実に図られると認められること。
イ 農用地を交換する場合にあって、その一方の当事者の経営面積が基準面積に達していないが、他方の当事者の経営面積が基準面積を超えているか又はその交換の結果超えることになり、かつその耕作農地の集団化に著しく寄与すると認められること。
ウ 新規就農希望者の場合であって、基準面積によることが相当でないと認められること。
(2) その農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点から見て、適当な水準であるか又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
(3) その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用集積計画に従って利用することが確実であると認められること。
(4) 農用地等の交換で、そのいずれか一方の農用地等が農用地区域外に存する場合における、前項3の要件は農用地区域内に存する農用地等の権利を取得させるべきものについてのみ適用するものとする。
(あっせんの順位)
第4条 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんは、次に掲げる順位で行うものとする。
(1) 農業を営む者
(2) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合又は農業を営むものにあっせんするよりも農地中間管理機構等にあっせんする方が、農地保有合理化に著しく寄与すると認められる場合には、農地中間管理機構等にあっせんする。
(3) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が離農希望者の申出によるものであり、かつ、農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には、農業者年金基金にあっせんする。
2 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせん順位は、次に掲げる事項を総合的に勘案して定めるものとする。
(1) 農用地等の権利を取得後における経営面積と経営規模拡大の目標として、農業委員会が定める経営面積との格差が小さい者に対して優先的にあっせんする。
(2) 農業振興地域整備計画、経営体育成支援計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあっせんする。
(3) あっせんすべき農用地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して、優先的にあっせんする。
(4) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんする。
(5) 地域農業の中核的担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんする。
(実施方法)
第6条 実施方法は次のとおり行うものとする。
(あっせん譲受等候補者名簿の作成)
1 農業委員会は、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業を営む者に限る。)を登録したあっせん譲受け等候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(あっせん)
2 農業委員会は、次の(1)から(3)に掲げる場合に、3から8までに定めるところによりあっせんを行うものとする。
(1) 農用地等の所有者から農用地等の受渡し、貸付け又は交換についてのあっせんの申出があった場合
(2) 名簿に登録されている者から農用地等の買受け又は借受けについてのあっせんの申出があった場合
3
(1) 農業委員会は、2に関わらず2の(1)の農用地等の所有者からあっせんの申出で、その売渡し若しくは貸付けの相手方を指定している場合等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適切な場合又はあっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合、不動産業者等が介在していると認められる場合等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適切な事実があると認められる場合には、あっせんを行わないものとする。
(2) 農業委員会は、2の(1)のあっせんについては、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1人以上選出し、その者があっせん基準に適合することを確認のうえ、その者を当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
(3) 農業委員会は、2の(2)のあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認のうえ、農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
(4) 農業委員会は、2の(3)のあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
4 農業委員会は、3により農用地等の権利移動の相手方となるべき候補者を選定した場合には、農業委員会の委員の中からあっせん委員2人以上を指名し、当該あっせん委員をして農用地等の権利移動のあっせんを行わせるものとする。
この場合には、農業委員会はあっせんの申出をした者及び農用地等の権利移動の相手方となるべき者にあっせんを行う旨及びあっせん委員の指名を通知するものとする。
5 あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、あっせん調書を作成し、あっせん委員及び農用地等の権利移動の当事者の署名押印のうえ、農業委員会に報告するものとする。
6
(1) 農業委員会は、5のあっせんが成立した旨の報告があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方からあっせん証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書を提示させ当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認のうえ、あっせん証明書を交付するものとする。
(2) 農業委員会は、(1)のあっせん証明書の交付後3の(1)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適切な事実が判明したときは、あっせん証明書の交付の取消しを行うものとし、関係機関にその旨通知するものとする。
7
(1) あっせん委員は、次に掲げる場合には当該あっせんを打ち切るものとする。
ア あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがないと認めたとき。
イ あっせんの過程の中で3の(1)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認めたとき。
(2) (1)の場合には、あっせん委員はあっせん顛末書を作成し、署名押印のうえ農業委員会に報告するものとする。
8
(1) 農業委員会は、7の(1)のアにより、あっせんを打ち切った旨の報告を受け取ったときは、新たなあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか、又はあっせんしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨の決定をした場合には、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。
(2) 農業委員会は、7の(1)のイにより、あっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。
9 農業委員会は、この基準に基づく農用地等の売買、賃借又は交換についてのあっせんの結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳を備え置くものとする。
(事前届け出の勧奨)
10 農業委員会は、当該地域内の農業者等に対し、農地移動適正化あっせん事業の趣旨、あっせん基準等の周知徹底に努めるとともに、農業者等が農用地等の売渡し、貸付け、買受け、借受け又は交換しようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るよう指導するものとする。
(農用地利用調整会議との連携)
11 農業委員会は、農地移動適正化あっせん事業の実施に当たっては、利用調整支援事業(北海道農業経営基盤強化促進対策事業実施要領(平成7年9月21日付農調第1672号北海道農政部長通達)第3の2の(4)に規定する事業をいう。)と連携を密にするものとする。
附則
この基準は、知事の認定のあった日(昭和54年11月1日)より施行する。
附則
この基準は、知事の認定のあった日(昭和63年6月6日)より施行する。
附則
この基準は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この基準は、知事の認定のあった日(平成26年3月20日)から施行する。
附則
この基準は、知事の認定のあった日(平成28年4月1日)から施行する。
別表1
基準面積
(単位:ha)
経営形態 | 基準面積 |
水稲・畑作複合 | 10.8 |
水稲・畑作・野菜複合 | 11.3 |
水稲・野菜複合 | 6.8 |
水稲・花き複合 | 7.8 |
畑作・野菜複合 | 4.5 |
畑作・花き複合 | 3.3 |
花き専業 | 1.2 |
酪農 | 1.8 |
別表2
目標面積
(単位:ha)
経営形態 | 基準面積 |
水稲・畑作複合 | 12.0 |
水稲・畑作・野菜複合 | 12.5 |
水稲・野菜複合 | 7.5 |
水稲・花き複合 | 8.7 |
畑作・野菜複合 | 5.0 |
畑作・花き複合 | 3.6 |
花き専業 | 1.3 |
酪農 | 2.05 |