○岩見沢市農業経営基盤強化促進事業実施要領
昭和57年4月28日
議決
第1 目的
農業経営基盤強化促進事業(以下「促進事業」という。)の実施に関する基本方針に基づき、促進事業の円滑な推進を図るため、この実施要領を定める。
第2 組織
(1) 農業委員会は、岩見沢市農業委員会総務委員会設置要綱(昭和54年農業委員会訓令第1号)第5条第1項の規定により別に定めるとされている方面地区ごとの地区常任委員会を設置するものとし、当該地区常任委員会ごとに、当該委員会に属する委員により、委員長及び副委員長各1人を互選する。
(2) 地区常任委員会は、地区常任委員会委員長(以下「委員長」という。)が招集する。ただし、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(3) 当該地区常任委員会の委員の任期は、農業委員の任期とし、当該委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3 実施要領
(1) 農業委員は、促進事業の掘り起こし、又は申出があった場合に、委員長に連絡するものとし、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に直接促進事業の申出があった場合は、事務局は地区常任委員及び委員長に連絡することとする。
(2) 申し出は、別記様式1により届け出するものとする。
(3) 地区農業委員は、対象者選定にあたっては、あっせん候補者名簿の中から選ぶこととし、相対協議のものについては、内容の事情聴取としてとしておくこととする。
(4) 地区常任委員会又は事務局は、農用地利用集積計画(以下「計画」という。)作成にあたり、下記の書類を必要に応じて当事者に提出させるものとする。
① 促進事業の対象となる土地の登記簿謄本及び図面(1/2,500)
② 住民票謄本
③ 印鑑証明書
④ 権利を受けようとする者の営農計画書の写し
⑤ その他特に必要と認める書類
(5) 委員長は、適当な日に計画作成のため地区常任委員会を開催し、また必要に応じて事前協議会を開催することができる。
第4 事務手続き
(1) 総会議案については、選定調書を提出することとする。
(2) 計画の公告は、事務局が行うこととする。
(3) 嘱託登記事務については、事務局が行うこととする。
第5 その他の事項
(1) 農業委員会会長は、必要に応じて地区常任委員会に出席し発言することができる。
(2) 特に定めのない事項で軽易な事項は、地区常任委員会で協議することとし、重要と思われる事項は、委員長が農業委員会会長に申出、会長が総会に諮って決めることとする。
附則
この要領は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月20日農委訓令第5号)
この要領は、平成20年7月20日から施行する。
附則(平成26年3月26日農委訓令第1号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
(様式省略)