○不法行為による水道配水管及び給水管破損補償基準並びに事務処理要綱

平成18年3月8日

水道部長決定

平成18年3月27日 施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市水道事業給水条例(昭和31年条例第1号)第5条に規定する水道施設の破損を補償するため、水道配水管及び給水管を破損した場合の補償基準を定めるものとする。

(補償金の算出)

第2条 水道配水管及び給水管を破損した場合における補償額の算出は、事業補償額、水損料及び事務費の合計額とする。

2 事業補償額は、第3条の通報又はその他の連絡等を受けて現場に出向いた職員が破損管の修理のために勤務をした全時間に対し、その時間が職員の正規の勤務時間内においては一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第15条に定める勤務1時間当たりの給与額に勤務した時間を乗じた額とし、その時間が職員の正規の勤務時間外においては、同条例第12条に定める時間外勤務手当として算出した額とする。

3 水損料は、破損管の口径、水圧等より算出した水量(その水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り上げた水量)に、岩見沢市水道事業給水条例別表第2に定める臨時用の水道料金を適用し算出した額とする。

4 事務費は、前2項の規定により算出された額の合計額に6.5パーセントを超えない範囲で乗じた額とする。

5 前3項の規定により算出された事業補償額、水損料、事務費及び次条に規定する復旧費用の合計額を、事故発生責任者に請求する。

(平21.3.4・一部改正)

(破損物件の復旧)

第3条 事故を発生させた者は、事故発生後速やかに市長に通報し、その復旧のための費用は、事故発生責任者の負担とする。

2 破損物件の復旧は、事故発生者又は市長が指定した業者が行う。

(事故発生報告)

第4条 前条の通報を受けたときは、職員が現場に出向き、事故の発生の状態を調査し、事故発生報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

(特例)

第5条 市長が特に必要があると認めた場合は、この要綱によらないことがある。

2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平成21年3月4日水道部長決定)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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不法行為による水道配水管及び給水管破損補償基準並びに事務処理要綱

平成18年3月8日 水道部長決定

(平成21年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 水道部/ 業務課
沿革情報
平成18年3月8日 水道部長決定
平成21年3月4日 水道部長決定