○不当要求行為に関する対策要領
平成16年7月1日
市長決定
第1 目的
この要領は、岩見沢市への不当要求行為に対し、組織として毅然と対処することにより、業務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
第2 不当要求行為の定義
この要領において、不当要求行為とは、次に掲げるものをいう。
(1) 不当又は社会的妥当性を欠く方法で、業務の執行を強要し、又は金品の支払いや権利の行使などを要求する行為。
(2) 暴力的な言動によって恐怖感や不快感を煽るなどして、正常な業務執行や執務環境の維持を妨げる行為。
第3 不当要求行為対策責任者の設置
1 不当要求行為に対処するため、市に不当要求行為対策責任者を置き、総務部長をもってこれに充てる。
2 不当要求行為対策責任者は、不当要求行為による被害を防止するために必要な資料の提供や対応方法について指導・助言を行う。
第4 不当要求行為発生時の対処
1 職員は、不当要求行為を受け、又はそのおそれが切迫していると認めるときは、速やかに所属長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた所属長は、必要に応じて警告、退去命令、警察への通報等の措置を講じるとともに、所属の部長に報告し、その後の対応について指示を受けるものとする。
3 不当要求行為のうち、重要又は全庁的な影響がある案件については、不当要求行為対応報告書(別記様式)により、不当要求行為対策責任者に報告するものとする。
第5 不当要求行為対策の検討・協議
不当要求行為の防止に関する基本となるべき対策事項の検討並びに第4の3の規定により報告を受けた不当要求行為の対処方針及び事後措置の協議は、部長会議において行う。
附則
この要領は、平成16年7月1日から施行する。