○岩見沢市来夢21条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市来夢21条例(平成17年条例第135号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 岩見沢市来夢21(以下「来夢21」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(図書館分館の利用)

第3条 図書館分館の利用については、岩見沢市立図書館条例施行規則(平成13年教育委員会規則第6号)第7条から第13条までの規定を準用する。

(資料の受贈)

第4条 来夢21は、資料館において資料の寄贈を受けることができる。

2 岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)は、寄贈を受けた資料について、受贈証を交付するものとする。

(多目的広場の使用の申込み)

第5条 条例第9条第1項の規定により多目的広場の使用の承認を受けようとする者は、多目的広場使用申込書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申込みがあった場合において、多目的広場の使用を承認したときは、多目的広場使用承認書を申請者に交付するものとする。

3 委員会は、第1項の規定による申込みがあった場合において、多目的広場の使用を承認しないときは、多目的広場使用不承認決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用期間)

第6条 多目的広場を連続して使用できる期間は、2週間以内とする。

(展示物等の撤去)

第7条 使用者(条例第10条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)は、使用期間終了日までに展示物等を撤去しなければならない。

2 展示等の期間中、その管理運営は、使用者が行うものとし、展示品等が紛失、損傷等の被害を受けた場合は、その損害に対して委員会は、その責めを負わないものとする。

(入館者の心得)

第8条 来夢21の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に来夢21の資料等を持ち出さないこと。

(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙を行わないこと。

(4) その他必要な事項については、館長又は職員の指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

岩見沢市来夢21条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第15号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第15号