○岩見沢市分収林要綱
平成18年3月2日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する分収林契約について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(分収林契約の締結)
第2条 市長は、市有林を契約により市以外の者に造林させ、その収益を市及び造林者が分収するものとすることができる。
(分収林契約の締結基準)
第3条 分収林契約は、次の各号のいずれかに該当する場合に締結することができる。
(1) 地元住民の福祉の増進を図るため、造林地として利用させることを適当と認めるとき。
(2) 林業知識の普及又は林業の実習のため、造林地として利用させることを適当と認めるとき。
(3) 市有林の整備及び管理上必要と認められるとき。
(4) 前3号のほか、市長が適当と認めるとき。
(申請手続)
第4条 市と分収林契約を締結しようとする者は、分収林契約申込書(様式第1号)に位置図、造林予定図及び造林計画書を添えて市長に提出しなければならない。
(分収林契約の内容)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、遅滞なく、当該申請地を調査し、適当と認めたときは、次に掲げる事項を記載した分収林契約書を作成して当該申請者と分収林契約を締結するものとする。
(1) 分収林契約の目的たる市有林の所在及び面積
(2) 植栽すべき樹種及び本数
(3) 植栽の期間及び方法
(4) 保育の方法
(5) 伐採の時期及び方法
(6) 契約の存続期間
(7) 収益分収の割合
(8) 分収林の保護義務に関する事項
(9) 契約の解除に関する事項
(10) その他必要な事項
(分収林契約の存続期間)
第6条 分収林契約の存続期間は、造林計画に照らし適当な期間を市長が定めるものとする。
2 分収林契約は、更新することができる。
(収益分収の割合)
第7条 分収林の収益分収の割合は、地代及び造林費等を参酌して市長が定めるものとする。
2 造林者の収益分収の割合は、10分の8を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、10分の9までを限度とすることができる。
(分収方法)
第8条 分収林の収益分収は、分収林契約に基づき植栽した樹木(以下「分収木」という。)の売払代金をもってするものとする。ただし、市が保存することを必要とする分収木がある場合には、材積をもってすることができる。
2 前項ただし書の場合には、造林者は、市長が3年以内の範囲内で指定する期間内にその分収木の搬出を終わらなければならない。
3 分収木について第三者から受けた賠償金その他の取得金は、その請求に要した経費を控除し、分収割合により分収するものとする。
(分収木の持分等)
第9条 分収木は、市と造林者との共有とし、その持分は、分収林契約に定められた収益分収の割合によるものとする。ただし、当該契約締結前から存在する樹木は、市の所有とする。
2 分収林契約締結後において天然に生じた樹木であって、分収木とともに生育させることが適当なものとして市長が指定したものは、分収木とみなす。
3 前項の規定による分収木の指定は、成林の状況に応じ適当な時期においてこれを行い、遅滞なくその結果を造林者に通知するものとする。
(造林者の義務)
第10条 造林者は、分収林の植栽、補植、保育その他造林に必要な行為をしなければならない。
2 造林者は、分収林について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物の予防及び駆除
(4) 境界標その他標識の設置及び保存
(5) 稚樹の保育
(産物の採取)
第11条 造林者は、次に掲げる産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 山菜、木の実及びきのこ類
(3) 分収林契約締結後、天然に生育した用材不適木(第9条第2項の規定により市長が指定したものを除く。)
(4) 植栽後20年以内に保育のため伐採する分収木
(権利の処分等の制限)
第12条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 造林者は、分収林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。ただし、分収林契約の目的を妨げないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。
(分収林契約の解除等)
第13条 市長は、造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、分収林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することのできない理由があるとき、又は特に市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 植栽期間の始期から1年を経過しても植栽に着手しないとき。
(2) 植栽期間内に植栽した面積が植栽予定面積の2分の1に満たないとき。
(3) 植栽が終わった後、5年を過ぎても成林の見込みがないとき。
(4) 造林者が分収林契約に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、現存の分収木は、市の所有とすることができる。
3 市長は、分収林を公用又は公共用に供する必要が生じたときは、分収林契約を解除することができる。
4 市長は、造林者が市の分収割合に損害を与えたときは、その損害の賠償を請求するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月27日から施行する。