○岩見沢市身体障害者自動車改造費補助金交付規則

平成18年3月13日

規則第74号

(目的)

第1条 この規則は、重度の身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合において、その自動車の改造に要する経費の一部を補助することにより重度身体障害者の自立更生の促進と福祉の増進に資することを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 この規則に基づき自動車改造費の補助を受けることができる者は、市内に居住する身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助の対象となる経費は、自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要した費用で、その額は当該経費に相当する額(その額が10万円を超えるときは10万円)とする。

(補助の申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、岩見沢市身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理した場合において、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、岩見沢市身体障害者自動車改造費交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助の時期)

第6条 補助金の交付は、交付決定を受けた者が自動車改造後、岩見沢市身体障害者自動車改造費補助金交付請求書(様式第3号)に基づく請求により交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則21・一部改正)

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岩見沢市身体障害者自動車改造費補助金交付規則

平成18年3月13日 規則第74号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年3月13日 規則第74号
令和3年9月30日 規則第21号