○岩見沢市北村多目的体育館条例施行規則
平成18年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市北村多目的体育館条例(平成17年条例第102号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により岩見沢市北村多目的体育館(以下「体育館」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市北村多目的体育館使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、個人使用にあっては、使用許可申請書の提出を要しない。
(令5規則2・一部改正)
(使用許可書等の交付)
第3条 市長は、前条本文の規定による申請があった場合において、体育館の使用を許可することと決定したときは、岩見沢市北村多目的体育館使用許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条本文の規定による申請があった場合において、使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市北村多目的体育館使用不許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則2・一部改正)
(使用券)
第3条の2 個人使用は、当日使用券により使用するものとする。
(令5規則2・追加)
第5条 削除
(令5規則2)
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。
(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。
2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市北村多目的体育館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の後納)
第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市北村多目的体育館使用料後納許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市北村多目的体育館使用料後納許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。
(2) 条例第8条第3号に該当する場合において、使用者が使用開始日の3日前までに使用許可の取消しを求めたときは、既納の額の全額を還付する。
2 備付物件使用料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付する。
3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市北村多目的体育館使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し及び変更)
第9条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市北村多目的体育館使用許可取消申出書を市長に提出しなければならない。
2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(特別設備の設置等)
第10条 条例第10条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢市北村多目的体育館特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市北村多目的体育館特別設備設置等許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。
(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。
(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。
(販売行為等の禁止)
第12条 何人も、体育館内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第4条関係)
備付物件 使用料
品名 | 単位 | 使用料 |
パークゴルフクラブ(ティー及びボール含む。) | 一式 | 100円 |
テニスラケット(ボール含む。) | 一式 | |
バドミントンラケット(シャトル含む。) | 一式 |