○岩見沢市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月5日

訓令第17号

(設置)

第1条 岩見沢市に設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営が、公正・中立性が確保され、円滑かつ適正に運営されているかを評価するため、岩見沢市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員15名以内をもって構成する。

2 委員は、介護サービス及び介護予防サービス事業者、医療及び介護に関する職能団体、有識者、被保険者、地域支援団体等のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。

(平21訓令18・一部改正)

(協議会の所掌事務)

第3条 協議会は、センターの設置、運営等に関する次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの圏域の設定、業務の委託及び業務の委託先の変更等に関すること。

(2) センターの公正・中立性を確保するために必要と判断した事項

(3) 毎年度ごとの事業内容の評価に関すること。

(4) その他センターの設置、運営等について特に必要と判断した事項

(運営)

第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。

2 会長は、委員の互選により決定する。

3 副会長は、会長の指名により決定する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第5条 協議会の事務を処理するため、事務局を健康福祉部高齢介護課に置く。

(平26訓令7・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月15日から施行する。

(任期の特例)

2 第2条第2項の規定による最初の委嘱については、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの任期とする。

(平成21年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

岩見沢市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月5日 訓令第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 高齢介護課
沿革情報
平成17年12月5日 訓令第17号
平成21年4月1日 訓令第18号
平成26年4月1日 訓令第7号