○岩見沢市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年12月5日
訓令第17号
(設置)
第1条 岩見沢市に設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営が、公正・中立性が確保され、円滑かつ適正に運営されているかを評価するため、岩見沢市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員15名以内をもって構成する。
2 委員は、介護サービス及び介護予防サービス事業者、医療及び介護に関する職能団体、有識者、被保険者、地域支援団体等のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。
(平21訓令18・一部改正)
(協議会の所掌事務)
第3条 協議会は、センターの設置、運営等に関する次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの圏域の設定、業務の委託及び業務の委託先の変更等に関すること。
(2) センターの公正・中立性を確保するために必要と判断した事項
(3) 毎年度ごとの事業内容の評価に関すること。
(4) その他センターの設置、運営等について特に必要と判断した事項
(運営)
第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。
2 会長は、委員の互選により決定する。
3 副会長は、会長の指名により決定する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(事務局)
第5条 協議会の事務を処理するため、事務局を健康福祉部高齢介護課に置く。
(平26訓令7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月15日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。