○岩見沢市北村勤労者住宅条例
平成17年12月27日
条例第83号
(設置)
第1条 市内の勤労者等への総合的な住環境の整備を図るため、岩見沢市北村勤労者住宅(市が建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。以下「勤労者住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労者住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市北村勤労者住宅
位置 岩見沢市北村栄町591番地53及び591番地41
(入居者の資格)
第3条 勤労者住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 市税等に滞納がないこと。
(2) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナーを含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 市長が特に認めた場合は前項の規定にかかわらず入居することができる。
(平20条例16・平24条例1・令元条例15・令4条例25・一部改正)
(家賃の額)
第4条 勤労者住宅の家賃は、別表に定めるとおりとする。
(敷金)
第5条 市長は入居者から2か月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、又は損害賠償金があるときは、敷金のうちこれを控除する。
3 敷金には利子をつけない。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、入居の申込み及び決定、入居の手続等、入居者の義務、住宅の明渡し等、住宅監理員その他必要な事項については、岩見沢市営住宅管理条例(平成9年条例第14号)の例による。
(罰則)
第7条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日前に、北村勤労者住宅設置並びに管理条例(平成8年北村条例第12号。以下「旧村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月27日前に、旧村の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃その他の徴収金の取扱いについては、旧村の条例の例による。
4 平成18年3月27日前にした旧村の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧村の条例の例による。
附則(平成20年3月31日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条及び第3条の規定の施行の際改正前の岩見沢市北村勤労者住宅条例及び岩見沢市栗沢福寿住宅条例に基づく申込み、申請等の手続その他の処分については、前項に規定する岩見沢市営住宅管理条例の取扱いの例によるものとする。
附則(平成24年3月27日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第25号)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)
住宅の名称 | 住宅の位置 | 戸数 | 1戸当たり1か月使用料 (円) | 1戸当たり建築面積 (m2) | 種類及び構造 | ||
岩見沢市北村勤労者住宅 | 北村栄町591番地41 | A棟 | 12戸 | 49,000 | 3LDK | 91.420 | 鉄筋コンクリート3階建 |
B棟 | 18戸 | 39,000 | 2LDK | 69.545 | |||
25,000 | 1LDK | 41.265 | |||||
C棟 | 12戸 | 49,000 | 3LDK | 91.420 | |||
D棟 | 12戸 | 39,000 | 2LDK | 69.545 | |||
25,000 | 1LDK | 41.265 | |||||
北村栄町591番地53 | E棟 | 12戸 | 49,000 | 3LDK | 91.420 |