○岩見沢市小規模貯水槽水道管理規程
平成15年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩見沢市水道事業給水条例(昭和31年条例第1号)第30条の3に基づく小規模貯水槽水道につき、設置者が行う管理について必要な事項を定めるものとする。
(平18訓令18・一部改正)
(管理の基準)
第2条 小規模貯水槽水道の管理は、次に定める基準に従って行うものとする。
(1) 水槽の清掃を、1年以内ごとに1回定期に行うこと。
(2) 有害物、汚水等によって水が汚染されることを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知すること。
(5) 1年以内ごとに1回定期に、給水栓における臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査を行うこと。
(平18訓令18・一部改正)
(補則)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日訓令第18号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。