○岩見沢市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第8号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 政令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
第7条から第15条まで 削除
(平18規則134)
(障害福祉サービスの措置)
第16条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第7号)を当該身体障害者に交付しなければならない。
(平18規則123・平18規則134・一部改正)
(施設入所の措置)
第17条 福祉事務所長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に交付しなければならない。
(平18規則123・平18規則134・一部改正)
(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)
第18条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第11号)を当該被措置者に交付しなければならない。
(平18規則123・平18規則134・一部改正)
第19条から第27条まで 削除
(平18規則134)
(費用の徴収及び負担)
第28条 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該役務の提供又は委託に係る費用から100分の90を除いた額とする。
(平18規則123・平18規則134・一部改正)
(費用の減免)
第29条 福祉事務所長は、災害、疾病その他特別の事情があると認めるときは、前条に規定する納入義務者から徴収する費用の額を減免することができる。
(平18規則123・平18規則134・一部改正)
(平18規則123・平18規則134・一部改正)
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則(平成15年3月31日規則第8号全部改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(申請等に関する経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の岩見沢市身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいてなされた申請、通知その他の行為は、この規則による改正後の岩見沢市身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいてなされた申請、通知その他の行為とみなす。
(旧措置入所者に関する経過措置)
3 平成15年度に限り、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者に係る施設訓練等支援費の額については、新規則第14条の規定にかかわらず、改正法附則第12条第2項第1号及び第2号の規定に基づき福祉事務所長が別に定める基準により算定するものとする。
(施行のための必要な準備)
4 改正法附則第27条第1号の規定により、新規則の規定による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年12月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市身体障害者福祉法施行細則別表第1の規定は、平成18年1月1日以後に決定される補装具の交付又は修理及び日常生活用具の給付又は貸与に係る納入義務者から徴収する費用の額の算定について適用し、同日前に決定されたこれらの役務の提供等に係る当該費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第123号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日規則第134号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市知的障害者福祉法施行細則又は岩見沢市児童福祉法施行細則の規定により、施行日前に補装具又は日常生活用具に係る申請があった場合で、施行日以後に当該申請に対する決定を行うときは、この規則による改正後の岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市知的障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則及び岩見沢市障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市国民健康保険条例施行規則、岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び岩見沢市養育医療の給付等に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の岩見沢市国民健康保険条例施行規則、岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び岩見沢市養育医療の給付等に関する規則により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
様式 略