○岩見沢市介護給付費準備基金条例

平成14年12月25日

条例第20号

(設置目的)

第1条 介護保険事業の円滑な実施を図るため、岩見沢市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。

(1) 基金として特別会計介護保険費歳入歳出予算で定められた額

(2) 基金から生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計介護保険費歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるために処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

岩見沢市介護給付費準備基金条例

平成14年12月25日 条例第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第6類 務/第2章
沿革情報
平成14年12月25日 条例第20号
平成17年3月28日 条例第3号