○岩見沢市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年11月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市情報公開条例(平成14年条例第2号)第16条の規定に基づき、岩見沢市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部庶務課において行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定めるものとする。

この規則は、平成14年12月5日から施行する。

(平成15年12月9日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

岩見沢市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年11月25日 規則第20号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第3章 情報公開
沿革情報
平成14年11月25日 規則第20号
平成15年12月9日 規則第29号