○岩見沢市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師の診断書
(2) 現認書
(3) 事故証明書
(4) 第三者加害報告書
(5) 現場見取図
(6) 経路図
(7) 示談書
(8) その他参考となる資料
(医療機関の指定)
第4条 条例第3条において、その定めによることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第3条の療養は、岩見沢市の経営する医療機関若しくは薬局又は実施機関があらかじめ指定する医療機関若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(遺族補償年金の請求の代理者)
第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者に選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合においては、代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添付しなければならない。
(補償の支給方法)
第7条 実施機関は、第5条に規定する請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、補償を行うことが適当と認められるときは、速やかに補償を行わなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第9条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給の決定をしたときは、当該補償を受けるべき者に対し、年金証書(第7号様式)を交付しなければならない。
2 実施機関は、交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第10条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、再交付を実施機関に請求しなければならない。
2 年金証書の亡失により再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(療養の現状等に関する報告)
第12条 実施機関は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、同日後1月以内に、療養の現状等に関する報告書(第8号様式)を提出させるものとする。
2 実施機関は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治っていない者から、療養の現状等に関する報告書(第8号様式)を提出させることができる。
(届出)
第14条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治ったとき。
イ その障害の程度に変更があったとき。
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第3条において、その定めによることとされる政令第10条の規定によりその者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき(死亡した場合を除く。)。
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なく書面で、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第15条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、次に掲げる事項を記載した書面で遅滞なく実施機関にその旨を報告しなければならない。
(1) 当該第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が分からないときは、その旨)
(2) 災害の状況
(学校の校長の助力等)
第16条 補償を受けるべき者が事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属する学校の校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 学校医等の所属する学校の校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(補則)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
3 実施機関は、条例第3条において、その定めによることとされる政令附則第1条の3第5項の支給停止期間が満了したときは、速やかに、当該支給停止に係る障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 実施機関は、条例第3条において、その定めによることとされる政令附則第2条第4項において準用する政令附則第1条の3第5項の支給停止期間が満了したときは、速やかに、当該支給停止に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対し、その旨を通知しなければならない。
5 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について、条例第3条において、その定めによることとされる政令附則第3条の年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
様式 略