○岩見沢市立高等学校通学区域規則
平成12年9月1日
教育委員会規則第11号
注 平成17年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢市立の高等学校の通学区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 岩見沢市立高等学校(以下「市立高等学校」という。)の普通科への就学(転学若しくは編入学又は転籍若しくは転科による場合を含む。以下同じ。)に係る通学区域(以下「学区」という。)は、別表のとおりとする。
2 市立高等学校の普通科以外の学科への就学に係る通学区域は、道内全域とする。
(平17教委規則6・一部改正)
第3条 市立高等学校の普通科へ就学しようとする者(以下「就学希望者」という。)の保護者(就学希望者に対して親権を行う者、親権を行う者のいないときは後見人をいう。以下同じ。)の住所は、学区内に存しなければならない。
(学区外就学)
第4条 毎学年の初めにおける第1学年の入学の場合において、就学希望者は、前条の規定にかかわらず、保護者の住所の存する地域が学区外である場合において市立高等学校に就学しようとするときは、普通科の生徒の募集人員に100分の10を乗じて得た数の範囲内で就学することができる。
(1) へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)により指定されている3級以上のへき地学校の設置されている地域に存するとき。ただし、3級以上のへき地学校の設置されている地域から2級以下のへき地等学校又はへき地等学校以外の学校の設置されている地域に存することとなった場合においても、当該変更のあった年度から3年度以内に限り、同様とする。
(2) 前号の場合を除き、就学すべき公立高等学校への通学に極めて困難な地域に存する場合で、かつ、市立高等学校に就学することが相当と認められるとき。
(3) 就学すべき公立高等学校の学区(市立高等学校の学区に隣接する場合に限る。)の境界の付近に存する場合で、かつ、交通その他の事情により市立高等学校に就学することが相当と認められるとき。
第6条 市立高等学校の普通科の生徒の保護者の住所に変更があった場合においては、市立高等学校に引き続き就学することができる。
(教育長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(施行日以前の取扱い)
2 平成13年3月31日以前に市立高等学校に入学し、現に在籍する者は、この規則により入学を許可されたものとみなす。
附則(平成13年12月27日教委規則第9号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成16年4月28日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行し、同日に市立高等学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。
附則(平成17年11月16日教委規則第6号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成18年3月1日
(2) 第3条の規定 平成18年3月27日
附則(平成22年11月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日教委規則第5号)抄
(施行期日)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17教委規則6・追加、平22教委規則7・一部改正)
夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、新篠津村及び北海道立高等学校通学区域規則(平成16年北海道教育委員会規則第1号)別表備考道内のいずれかの高等学校の項右欄に掲げる地域 |
(平31教委規則5・一部改正)
(平31教委規則5・一部改正)