○岩見沢市生活保護法施行細則

平成12年3月31日

規則第25号

注 平成26年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平26規則24・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定によって福祉事務所長が保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、様式第12号の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式の標準は、様式第13号とする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面の様式の標準は、前項の規定にかかわらず、様式第14号とする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式の標準は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第15号)

(2) 住宅補修計画書(様式第16号)

(3) 生業計画書(様式第17号)

(平26規則24・一部改正)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、様式第18号第19号又は第20号によるものとする。

(平26規則24・一部改正)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第21号によるものとする。

(平26規則24・一部改正)

(調査依頼票)

第7条 法第29条の規定により資料の提供等を求めるときの調査依頼票は、様式第22号によるものとする。

(平26規則24・一部改正)

(扶養照会書等)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第23号によるものとする。

2 明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、法第24条第8項の規定により要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第24号によるものとする。

3 明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、法第28条第2項の規定により扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第25号によるものとする。

(平26規則24・一部改正)

(入所等依頼書)

第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第26号によるものとする。

(平26規則24・一部改正)

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から様式第18号の書面(保護決定(変更)通知書)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(不服申立書)

第11条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、様式第27号とする。

(平26規則24・一部改正)

(経由)

第12条 法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、北海道知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(平26規則24・一部改正)

(就労自立給付金申請書)

第13条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請様式は、様式第28号とする。

(平26規則24・追加)

(就労自立給付金決定調書)

第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第29号によるものとする。

(平26規則24・追加)

(就労自立給付金決定通知書)

第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第30号により通知するものとする。

(平26規則24・追加)

(進学・就職準備給付金申請書)

第15条の2 施行規則第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請様式は、様式第30号の2とする。

(令6規則23・追加)

(進学・就職準備給付金決定調書)

第15条の3 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、様式第30号の3によるものとする。

(令6規則23・追加)

(進学・就職準備給付金決定通知書)

第15条の4 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、様式第30号の4により通知するものとする。

(令6規則23・追加)

(徴収金等支払申出書)

第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、様式第31号とする。

(平26規則24・追加)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市助産施設設置条例施行規則及び岩見沢市母子生活支援施設入所措置等に関する規則の規定に基づいてなされた申請、措置その他の手続又は処分は、この規則による改正後の相当規定に基づいてなされた手続又は処分とみなす。

(平成26年6月26日規則第24号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市国民健康保険条例施行規則、岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び岩見沢市養育医療の給付等に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の岩見沢市国民健康保険条例施行規則、岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び岩見沢市養育医療の給付等に関する規則により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和6年10月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

岩見沢市生活保護法施行細則

平成12年3月31日 規則第25号

(令和6年10月31日施行)