○岩見沢市母子生活支援施設入所等に関する規則
平成12年3月31日
規則第24号
注 平成20年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、母子生活支援施設(以下「施設」という。)への入所等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(申込手続)
第2条 母子保護の実施を希望する保護者(以下「申込者」という。)又はその者から依頼を受けた母子生活支援施設の長は、母子生活支援施設入所申込書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍の謄本
(2) 住民票(世帯全員のもの)
(3) 健康診断書
(4) 当該年度分の市町村民税課税状況又は前年分の所得税課税状況を証明でき得る書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平20規則26・一部改正)
(入所承諾の通知)
第3条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その適否を調査し、母子保護の実施を決定したときは、申込者に対し母子生活支援施設入所承諾書を、母子生活支援施設の長に対し母子生活支援施設入所実施決定通知書を、また、母子保護の実施を行わないときは、申込者に対し母子生活支援施設入所不承諾通知書を交付するものとする。
(平20規則26・一部改正)
(入所の制限等)
第4条 市長は、入所の承諾を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒否し、又は入所を一時停止し、若しくは退所させることができる。
(1) 伝染性の疾患その他別に定める疾患にかかっているとき。
(2) その施設に入所することが不適当又は困難であると認められるとき。
(3) 入所する理由がなくなったとき。
(4) その他市長が、その施設に入所することが不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により母子保護の実施を解除したときは、母子生活支援実施解除通知書を被保護者(母子保護の実施を決定された申込者をいう。)及び母子生活支援施設の長に交付するものとする。
(平20規則26・一部改正)
(費用徴収)
第5条 市長は、被保護者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から当該入所に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 月の途中で施設へ入所し、又は入所を解除した場合におけるその月の徴収金は、次の算式により算定した額とする。
徴収金の月額(以下「徴収金」という。)÷当該月の実日数×当該月の入所日数
(階層区分の認定)
第7条 市長は、入所を承諾したときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。
2 市長は、毎年入所に係る納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができる。
(階層区分の変更)
第8条 市長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めたときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(徴収金の納入)
第9条 徴収金は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
(入所措置費用の支弁)
第10条 市長は、施設への入所委託をしたときは、法第51条の規定に基づきその費用を支弁する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前になされた処分、申請その他の行為で、この規則の施行の際、現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされた処分、申請その他の行為とみなす。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市助産施設設置条例施行規則及び岩見沢市母子生活支援施設入所措置等に関する規則の規定に基づいてなされた申請、措置その他の手続又は処分は、この規則による改正後の相当規定に基づいてなされた手続又は処分とみなす。
附則(平成20年6月24日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいてなされた申請、措置その他の手続き又は処分は、この規則による改正後の相当規定に基づいてなされた手続き又は処分とみなす。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条中別表Aの項及び同表備考第2項第2号の改正規定並びに第2条中別表Aの項及び同表備考第1項第1号中の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則(以下「改正後の助産施設規則」という。)の規定(別表備考第4項第3号を除く。)、第2条の規定による改正後の岩見沢市母子生活支援施設入所等に関する規則(以下「改正後の母子施設規則」という。)の規定(別表備考第4項第3号を除く。)、第3条の規定による改正後の岩見沢市老人福祉に関する費用徴収規則(以下「改正後の老人福祉規則」という。)の規定(別表第2注第2項第3号を除く。)及び第4条の規定による改正後の養育医療規則の規定(様式第4号、様式第6号、様式第9号、様式第10号、様式第12号及び様式第13号を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の助産施設規則別表備考第4項第3号、改正後の母子施設規則別表備考第4項第3号及び改正後の老人福祉規則別表第2注第2項第3号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市老人福祉に関する費用徴収規則の規定及び第4条の規定による改正後の岩見沢市養育医療の給付等に関する規則(以下「改正後の養育医療規則」という。)の規定(別表備考第8項及び様式第14号の規定を除く。)は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平20規則26・平22規則11・平24規則8・平25規則10・平26規則30・平28規則11・平30規則17・平31規則3・令4規則12・一部改正)
母子生活支援施設費用徴収基準
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | |||
階層区分 | 定義 | 徴収金(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみである世帯(所得割の額がない世帯) | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税の額がある世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500円 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 6,700円 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 9,300円 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 14,500円 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 20,600円 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | 27,100円 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | 34,300円 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | 42,500円 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | 51,400円 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | 61,200円 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | 71,900円 | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円 | 83,300円 | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円 | 95,600円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 入所に要する費用の全額 |
備考
1 被保護者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は0円とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第13項、第14項及び第17項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 法第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき都道府県知事が交付する療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による市長が認めた世帯
2 被保護者の属する世帯がD6階層からD13階層までに認定されたときの徴収金の額が当該階層の徴収金の額を超えるときは、当該階層の徴収金の額とする。ただし、当該階層の徴収金を下回るときは、この表に定める徴収金の額にかかわらず、当該月の当該世帯にかかる入所に要する経費を徴収金の額とする。
3 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第28項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
5 前項の規定により所得税の額を計算する場合において、その世帯に所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法に規定する年少扶養控除及び特定扶養控除の対象となる者がいる場合は、当該控除を適用して計算するものとする。
6 第3項の規定により市町村民税の所得割の額を計算する場合において、その世帯に地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法に規定する年少扶養控除及び特定扶養控除の対象となる者がいる場合は、当該控除を適用して計算するものとする。