○岩見沢市水道事業事案決裁規則

平成12年1月28日

規則第7号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

第1条 水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務について、企業職員及びこれに準じる職員は、岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)に定めるもののほか、この規則の定めるところにより、その主管事務を決裁することができる。

第2条 決裁権者が決裁すべき課の個別事案については、別表に定めるところによる。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に従前の岩見沢市水道事業事務専決規程の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続等は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分、手続等とみなす。

(平成15年4月1日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25規則26・一部改正)

個別決裁事案

業務課

 

項目

決裁権者

課長

部長

市長

(1) 工事の起工をすること。

 

3,000万円未満

3,000万円以上

(2) 工事以外の予定価格の決定及び契約の締結をすること(契約検査管理課の所管に係るものを除く。)

 

1,000万円未満

1,000万円以上

(3) 資金需要に関すること。

 

 

(4) 予算の執行計画に関すること。

 

 

(5) 停水処分の執行

 

 

(6) 財産の差押(解除)、参加差押(解除)、公売をすること。

 

 

(7) 交付要求(解除)をすること。

 

 

(8) 滞納処分の停止をすること。

 

 

(9) 定期給与の支給をすること。

 

 

(10) 給与の諸控除の処理をすること。

 

 

(11) 給与所得の源泉徴収税及び住民税の処理をすること。

 

 

(12) 企業債の元利償還金に関すること。

 

 

備考 この表における金額には、消費税等相当額を含むものとする。

岩見沢市水道事業事案決裁規則

平成12年1月28日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成12年1月28日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第26号