○岩見沢市水道事業事案決裁規則
平成12年1月28日
規則第7号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
第1条 水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務について、企業職員及びこれに準じる職員は、岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)に定めるもののほか、この規則の定めるところにより、その主管事務を決裁することができる。
第2条 決裁権者が決裁すべき課の個別事案については、別表に定めるところによる。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25規則26・一部改正)
個別決裁事案
業務課 |
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項目 | 決裁権者 | |||
課長 | 部長 | 市長 | ||
(1) 工事の起工をすること。 |
| 3,000万円未満 | 3,000万円以上 | |
(2) 工事以外の予定価格の決定及び契約の締結をすること(契約検査管理課の所管に係るものを除く。)。 |
| 1,000万円未満 | 1,000万円以上 | |
(3) 資金需要に関すること。 |
| 〇 |
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(4) 予算の執行計画に関すること。 |
| 〇 |
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(5) 停水処分の執行 |
| 〇 |
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(6) 財産の差押(解除)、参加差押(解除)、公売をすること。 |
| 〇 |
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(7) 交付要求(解除)をすること。 | 〇 |
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(8) 滞納処分の停止をすること。 |
| 〇 |
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(9) 定期給与の支給をすること。 | 〇 |
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(10) 給与の諸控除の処理をすること。 | 〇 |
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(11) 給与所得の源泉徴収税及び住民税の処理をすること。 | 〇 |
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(12) 企業債の元利償還金に関すること。 | 〇 |
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備考 この表における金額には、消費税等相当額を含むものとする。