○岩見沢市病院事業事案決裁規則

平成12年1月28日

規則第6号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、他に定めのあるもののほか、開設者である市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図るものとする。

(平18規則112・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は市長から権限の委任を受けた者が、市長の権限に属する事務の処理につき、市長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

(2) 代決 決裁を行うべき者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、あらかじめ、認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁(第5号に規定する合議の場合を含む。)することをいう。

(3) 不在 出張又は、休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(4) 回議 起案者の直属の上司及び決裁権者の意見及び承認を得ることをいう。

(5) 合議 特定事項及び他の部課に関連ある事項について、関連部課長等の同意を得ることをいう。

(平18規則112・一部改正)

(決裁の効力)

第3条 この規則においてなされた決裁権者(市長を除く。)の決裁は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

2 決裁権者は、自己の行使した権限に対して責任を負わなければならない。この場合において、起案、回議及び合議に関与した者も、当該決裁事案についての責任を負うものとする。

(決裁の順序)

第4条 決裁は、原則として、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する部署の回議を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事案で指定されているものにあっては、それぞれ関連ある部長又は課長等に合議しなければならない。この場合において、合議は、必要最小限にとどめるものとする。

3 合議の順序は、同一部内で他の課に関係を有するものは、関係課長等の合議を経て所管部長へ、他の部課に関係を有するものは、所管部長を経て関係部課へ合議するものとする。

(平18規則112・一部改正)

(決裁事案)

第5条 決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、岩見沢市立総合病院については別表第1別表第2及び別表第3に、岩見沢市立栗沢病院については別表第4及び別表第5に定めるところによる。

(平18規則112・一部改正)

(決裁の例外措置)

第6条 決裁権者(市長を除く。)は、次の各号に掲げる事案については、決裁することができない。

(1) 異例又は先例になると認められるもの

(2) 重要なもので、市長の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 政治性の伴うもの

2 決裁権者(市長を除く。)が欠けたときは、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

(報告義務)

第7条 決裁権者(市長を除く。)は、決裁する場合において、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。

(権限を類推する決裁)

第8条 決裁権者(市長を除く。)は、この規則に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(代決者の範囲)

第9条 市立総合病院長は、各決裁権者(市長を除く。)について、その代決を行う者の範囲をあらかじめ指定するものとする。

(平18規則112・一部改正)

(代決できる事案)

第10条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(代決後の手続)

第11条 代決した事案については、速やかに、所属の上司に報告し、関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、定例又は軽易な事案については、この限りでない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に従前の岩見沢市立総合病院事業事務専決規程の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続等は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分、手続等とみなす。

(平成12年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岩見沢市立総合病院事業事案決裁規則の規定に基づいてなされた許可、承認、決定その他処分又は申請、届出その他の手続き等は、この規則による改正後の岩見沢市立総合病院事業事案決裁規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成15年4月1日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第112号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令3規則5・全改)

共通決裁事案

1 庶務に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

薬剤長

技師長

課長

薬剤部長

医療技術部長

看護部長

事務部長

医務局長

市立総合病院長

(1) 申請、申込、申告及び届出等の受理を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの(看護部・医務局のうち技師長のいない科については定例軽易なものを含む。)

医務局(薬剤部・医療技術部を除く。)に係る重要なもの

特に重要なもの


(2) 証明、許可、認可、承認、認定、免許等の行政処分を行うこと。

同上

同上

同上

同上


(3) 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定・実施すること。

同上

同上

同上

同上


(4) 啓発、奨励、普及等に関すること。

同上

同上

同上

同上


(5) 各種団体の指導及び連絡調整に関すること。

同上

同上

同上

同上


(6) 申請、照会、回答、報告、届出、通知等を行うこと。

同上

同上

同上

同上


(7) 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。

看護部・医務局のうち技師長のいない科に限る。

同上



(8) 日誌等を確認すること(別に定めがあるものを除く。)

同上

同上



(9) 主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。

軽易なもの

重要なもの

(看護部・技師長のいない科については軽易なものを含む。)

同上



2 人事に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

薬剤長

技師長

課長

薬剤部長

医療技術部長

看護部長

事務部長

医務局長

市立総合病院長

市長

(1) 所属職員に臨時業務を命ずること。


医務局(薬剤部・医療技術部を除く)に限る。

他の部局の業務を命ずる場合に限る。


総務部長

職員課長

(2) 配属された職員(係長・主任・師長以上を除く。)の配置を決定すること。


同上



同上

(3) 宿泊を要する旅行及び道外への旅行を命令し、復命を受けること(内国旅行に限る。)


薬剤長・技師長・看護科長・課長以下(道内旅行に限る。)


医務局長以下の医師・薬剤部長・医療技術部長・看護部長・事務部長・医長以下

病院長

副院長


(4) 宿泊を要しない旅行(外勤を含む。)を命令し、復命を受けること(道内旅行に限る。)


薬剤長・技師長・看護科長・課長以下

医務局(薬剤部・医療技術部を除く。)の医長以下

病院長

副院長

医務局長

薬剤部長

医療技術部長

看護部長

事務部長



(5) 外国旅行を命令し、復命を受けること。




医師・薬剤師・医療技術者の研修に限る。

総務部長

職員課長

職員係長(医師・薬剤師・医療技術者の研究研修を除く。)

(6) 時間外勤務・特殊勤務を命令すること。

看護部・医務局のうち技師長がいない科に限る。





(7) 時間外勤務実績を報告すること。


医務局(薬剤部・医療技術部を除く)に限る。




(8) 宿日直を命ずること。


同上




(9) 職員の休暇を承認すること(引き続き1週間以上の場合を除く。)

主任・係長以下

薬剤長・技師長・看護部職員(部長を除く。)・課長・技師長のいない科の職員


医務局長以下の医師

薬剤部長

医療技術部長

看護部長

事務部長

病院長

副院長


(10) 週休日及び勤務時間の割振り並びに休日の代休日の指定をすること。

同上

同上

同上

同上

同上


(11) 研修(講演会等を除く。)の復命を受けること。


主任・師長・係長以下


医務局長以下の医師

薬剤部長

医療技術部長

看護部長

事務部長

技師長

看護科長

課長

病院長

副院長

総務部長

職員課長(職員課が受講を命じたものに限る。)

別表第2(第5条関係)

(令2規則20・全改、令5規則11・一部改正)

事務部共通決裁事案

1 庶務に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

課長

部長

市立総合病院長

市長

(1) 公示送達に関すること。

特異なもの



庶務課長

文書法制係長

(2) 市長の祝辞、弔辞及びあいさつ文を決定すること。




秘書課長

(3) 審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁をすること。




総務部長

庶務課長

文書法制係長

(4) 陳情、要望又は苦情等を処理すること。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの


(5) 儀式、表彰、ほう章その他行事を行うこと。

同上

同上


同上

秘書課長(定例軽易なものを除く。)

(6) 被表彰者を推薦すること。

軽易なもの

同上


同上

秘書課長(特に重要なものに限る。)

(7) 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定すること。


定例軽易なもの


重要なもの


(8) 請願、陳情又は要望を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの

企画財政部長

企画室長

(9) 答申、進達等を行うこと。

同上

同上


同上


(10) 出版物の刊行を決定すること。

同上

同上


同上


(11) 事務事業の計画、決定及び進行管理を行うこと。

同上

同上


同上

企画財政部長

財政課長(主要事業に限る。)

(12) 情報公開請求又は個人情報の開示若しくは訂正等の請求に伴う公開等の可否を決定すること。




総務部長

庶務課長

文書法制係長

(12)の2 診療情報開示制度に基づく当該情報の開示の可否を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの



主治医又は診療部長

(13) 広報への掲載依頼及び報道依頼に関すること。





(14) 町会への回覧等配布依頼に関すること。





(15) 車両の使用申込みをすること。





(16) 公務上の交通事故その他の事故、事件等に係る示談案を決定すること。




総務部長

企画財政部長

庶務課長

職員課長

財政課長

文書法制係長

(17) 交通事故その他の事故(軽易な医療事故を除く。)、事件等に係る発生報告、相手方との交渉内容等の報告等を確認すること。




総務部長

職員課長(公務上の場合は企画財政部長・庶務課長・財政課長・文書法制係長を加える。)

(18) 所管する施設の火気取締り、防災その他秩序保持に必要な措置を講ずること。

軽易なもの

重要なもの




(19) 会議室又は駐車場の使用許可に関すること。





2 人事に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

課長

部長

市立総合病院長

市長

(1) 職員の事務分掌を決定すること。





(2) 職務に専念する義務を免除すること。





(3) 営利企業等の従事制限に関すること。





(4) 諸手当の支給要件に係る現況を確認すること。





(5) 公務災害補償に関すること。





(6) 事務部職員の休暇を承認すること(引き続き1週間以上の場合)


課長以下

部長


総務部長

職員課長

3 財務に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

課長

部長

市立総合病院長

市長

(1) 収入(手数料、貸付金、使用料、負担金等をいう。次号において同じ。)の納付督励(繰上徴収、分納を含む。)をすること。





(2) 収入の全部又は一部の免除を決定すること。

基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの

基準の明確でないもの


特に重要なもの又は異例なもの

企画財政部長

財政課長(特に重要なもの又は異例なものに限る。)

(3) 納付義務の免除及び徴収・換価猶予等に関すること。

同上

同上


同上

同上

(4) 収入の調定を決定すること。





(5) 支出負担行為及び過誤納金の還付(充当)を決定すること(次号から第9号までに掲げるもの並びに別表第3に定めるものを除く。)

100万円未満

100万円以上500万円未満

500万円以上1,000万円未満

1,000万円以上


(6) 次のアからカまでに掲げる支出負担行為を決定すること。









ア 食糧費(1人1回につき)

1,000円未満

1,000円以上3,000円未満

3,000円以上



イ 報酬、費用弁償、光熱水費及び役務費(広告料を除く。)





ウ 報償費

10万円未満

10万円以上50万円未満

50万円以上



エ 広告料

5万円未満

5万円以上50万円未満

50万円以上



オ 補助金





カ 賠償金




企画財政部長

財政課長

(7) 工事の起工及び予定価格の決定並びに契約の締結をすること。


3,000万円未満


3,000万円以上

企画財政部長

財政課長(500万円以上のものに限る。)

(8) 医薬品及び診療材料費の予定価格の決定及び契約の締結をすること。


3,000万円未満

3,000万円以上



(9) 工事並びに医薬品及び診療材料費以外の予定価格の決定及び契約の締結をすること。


1,000万円未満

1,000万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

企画財政部長

財政課長(500万円以上のものに限る。)

(10) 収入の通知及び支出命令をすること。





(11) 入札及び見積合わせの執行をすること。





(12) 各種補助金の精算事務をすること。





(13) 契約を変更すること(当該変更により設計・契約単価が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)









ア 第7号に定めるもの


3,000万円未満


3,000万円以上

企画財政部長

財政課長(500万円以上のものに限る。)

イ 第8号に定めるもの


3,000万円未満

3,000万円以上



ウ 第9号に定めるもの


1,000万円未満

1,000万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

企画財政部長

財政課長(500万円以上のものに限る。)

(14) 第7号に定める契約の軽微な内容変更を行うこと(市長が別に定めるものに限る。)





(15) 備品台帳を整理すること。





(16) 収入の不納欠損処分をすること。




管理課長

(17) 過料を決定すること。




同上

備考 この表における金額には、消費税等相当額を含むものとする。

別表第3(第5条関係)

(令2規則20・全改、令3規則5・令5規則11・一部改正)

事務部管理課個別決裁事案

1 庶務に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

課長

部長

市立総合病院長

市長

(1) 病院の経営計画に関すること。





(2) 主要施策の決定及び変更をすること。





(3) 議会の提出議案、報告案及び提案説明文の決定をすること。




総務部長

庶務課長

庶務係長

文書法制係長(予算を伴うものについては企画財政部長・財政課長を加える。)

(4) 議会の権限に属する事項を専決処分すること。




同上

(5) 条例、規則及び訓令の制定改廃をすること。




同上(規則及び訓令については庶務係長を除く。)

(6) 告示を発すること。



特に重要なもの

庶務課長

文書法制係長

(7) 附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。





(8) 附属機関及び関係機関に係る事務を処理すること。





(9) 看護師等修学資金に関すること。





(10) タクシーの借上げ及び乗車券等の購入に関すること。





(11) 乗用自動車の使用に関すること。





(12) 公用及び院内電話の設置並びに維持管理に関すること。





2 人事に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

課長

部長

市立総合病院長

市長

(1) 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員を任命すること。




総務部長

職員課長

庶務課長

(2) 職員及び臨時的任用職員の任用、退職、身分、賞罰、給与及び服務等の身分取扱いについて内申すること。





(3) 会計年度任用職員を任用し、配置すること。




総務部長

職員課長

(4) 定期給与の支給をすること。





(5) 給与の諸控除を処理すること。





(6) 給与所得の源泉徴収税及び住民税の処理をすること。





(7) 職員(事務部を除く。)の休暇を承認すること(引き続き1週間以上の場合)


技師長・看護科長以下

医務局長以下の医師

薬剤部長

医療技術部長

看護部長

病院長

副院長

総務部長

職員課長

(8) 身分証明書の交付の進達に関すること。





(9) 扶養手当、住居手当、通勤手当等に関すること。





(10) 職員の健康管理に関すること。





(11) 年金恩給の支給の進達に関すること。





(12) 職員共済組合に関すること。





(13) 健康保険、厚生年金保険、労働保険に関すること。





(14) 職員研修の実施に関すること。





3 財務に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

課長

部長

市立総合病院長

市長

(1) 予算見積書を作成すること。





(2) 予算執行計画書を作成すること。





(3) 予算を流用すること。


100万円未満


100万円以上

企画財政部長

財政課長(100万円以上のものに限る。)

(4) 予備費を充用すること。


50万円未満


50万円以上

企画財政部長

財政課長

(5) 建設改良費繰越を決定すること。





(6) 事故繰越しを決定すること。





(7) 繰越調書を作成すること。







(8) 継続費の逓次繰越しを決定すること。





(9) 歳入予算に定められた国又は道の補助金等の認定・交付を申請し、その決定額を報告すること。





(10) 歳入予算に定められた国又は道の補助金等の請求書、実績報告書及び清算書を提出すること。





(11) 物品を返納すること。





(12) 公有財産の取得、交換、処分(不用品を含む。)及び補償補填の契約を決定すること(予算の範囲内で計画どおり執行するものに限る。)

100万円未満

100万円以上500万円未満

500万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

企画財政部長

財政課長(定例軽易なものを除く。)

(13) 寄附を受けること。



軽易なもの

重要なもの

秘書課長

企画室長

(14) 不動産の借受け契約をすること(工事施行に伴う契約を除く。)



特に重要なもの

企画財政部長

財政課長(特に重要なものに限る。)

(15) 不動産の登記手続をすること。





(16) 公有財産に係る境界を確認すること。





(17) 行政財産の目的外使用を許可すること。



特に重要なもの


(18) 施設の使用許可をすること。





(19) 普通財産を貸し付けること。



特に重要なもの

企画財政部長

財政課長

(20) 貸付地内に建物、工作物の設置を承認すること。



特に重要なもの

同上

(21) 損害賠償を請求すること。

軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの

企画財政部長

財政課長(特に重要なものに限る。)

(22) 市が交付する補助金等の実績報告に関すること。





(23) 資金需要に関すること。





(24) 予算編成に関する調査、調整及び通知をすること。

定例軽易なもの

重要なもの




(25) 予算の執行計画に関すること。





(26) 予算に定めのない歳入に係る目及び節を設定すること。





(27) 基金の運用計画を決定すること。





(28) 起債の申請、借入及び償還に関すること。





(29) 他会計からの繰入金に関すること。





(30) 預り金に関すること。





(31) 火災及び自動車保険に関すること。





備考 この表における金額には、消費税等相当額を含むものとする。

4 工事に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

課長

部長

市立総合病院長

市長

(1) 標準単価を設定すること。





(2) 設計図書の確認及び承認を行うこと。

軽易なもの

重要なもの




(3) 工事施行に伴う不動産借受けの契約を締結すること。


契約期間6か月未満のもの


契約期間6か月以上のもの


(4) 工事の施工に伴う諸届の承認・確認をすること。





(5) 検査員を指定すること。





(6) 竣工届を受理すること。

軽易なもの

重要なもの




(7) 受渡しに関すること。

同上

同上




(8) 跡請補償に関すること。





(9) 監督職員を指定すること。





別表第4(第5条関係)

(令2規則20・全改)

共通決裁事案

1 庶務に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

技師長(薬剤科長を含む。)

看護科長

事務長

市立総合病院事務部長

市立栗沢病院長

市立総合病院長

(1) 申請、申込、申告及び届出等の受理を決定すること。

定例簡易なもの

重要なもの

特に重要なもの



(2) 証明、許可、認可、承認、認定、免許等の行政処分を行うこと。

同上


同上



(3) 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定・実施すること。

同上


同上



(4) 啓発、奨励、普及等に関すること。

同上


同上



(5) 各種団体の指導及び連絡調整に関すること。

同上


同上



(6) 申請、照会、回答、報告、届出、通知等を行うこと。

同上


同上



(7) 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。





(8) 日誌等を確認すること(別に定めがあるものを除く。)





(9) 主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。

定例簡易なもの

重要なもの

特に重要なもの



2 人事に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

技師長(薬剤科長を含む。)

看護科長

事務長

市立総合病院事務部長

市立栗沢病院長

市立総合病院長

市長

(1) 所属職員に臨時業務を命ずること。



他の部局の業務を命ずる場合に限る。


総務部長

職員課長

(2) 配属された職員(主任・主査以上を除く。)の配置を決定すること。





同上

(3) 宿泊を要する旅行及び道外への旅行を命令し、復命を受けること(内国旅行に限る。)


技師長(薬剤科長を含む。)・看護科長・事務長以下(道内旅行に限る。)

医務局(道内旅行に限る。)


病院長

副院長


(4) 宿泊を要しない旅行(外勤を含む。)を命令し、復命を受けること(道内旅行に限る。)


技師長(薬剤科長を含む。)・看護科長・医務局・事務長以下(道内旅行に限る。)

病院長

副院長




(5) 外国旅行を命令し、復命を受けること。




医師及び医療技術者の研修に限る。

総務部長

職員課長

職員係長(医師及び医療技術者の研究研修を除く。)

(6) 時間外勤務・特殊勤務を命令すること。






(7) 時間外勤務実績を報告すること。






(8) 宿日直を命ずること。



医務局




(9) 職員の休暇を承認すること(引き続き1週間以上の場合を除く。)

主任・主査以下

技師長(薬剤科長を含む。)・看護科長・医務局・事務長



病院長

副院長


(10) 週休日及び勤務時間の割振り並びに休日の代休日の指定をすること。

同上

同上



同上


(11) 研修(講演会等を除く。)の復命を受けること。

同上

同上



同上

総務部長

職員課長(職員課が受講を命じたものに限る。)

別表第5(第5条関係)

(令2規則20・全改、令5規則11・一部改正)

事務関係決裁事案

1 庶務に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

事務長

市立総合病院事務部長

市立栗沢病院長

市立総合病院長

市長


(1) 公示送達に関すること。


特異なもの



庶務課長

文書法制係長

(2) 市長の祝辞、弔辞及びあいさつ文を決定すること。





秘書課長

(3) 審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁をすること。





総務部長

庶務課長

文書法制係長

(4) 陳情、要望又は苦情等を処理すること。

定例軽易なもの

重要なもの



特に重要なもの


(5) 儀式、表彰、ほう章その他行事を行うこと。

同上

同上



同上

秘書課長(定例軽易なものを除く。)

(6) 被表彰者を推薦すること。

軽易なもの

同上



同上

秘書課長(特に重要なものに限る。)

(7) 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定すること。


定例軽易なもの



重要なもの


(8) 請願、陳情又は要望を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの



特に重要なもの

企画財政部長

企画室長

(9) 答申、進達等を行うこと。

同上

同上



同上


(10) 出版物の刊行を決定すること。

同上

同上



同上


(11) 事務事業の計画、決定及び進行管理を行うこと。

同上

同上



同上

企画財政部長

財政課長(主要事業に限る。)

(12) 情報公開請求又は個人情報の開示若しくは訂正等の請求に伴う公開等の可否を決定すること。





総務部長

庶務課長

文書法制係長

(12)の2 診療情報開示制度に基づく当該情報の開示の可否を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの




主治医又は診療部長

(13) 広報への掲載依頼及び報道依頼に関すること。






(14) 町会への回覧等配布依頼に関すること。






(15) 車両の使用申込みをすること。






(16) 公務上の交通事故その他の事故、事件等に係る示談案を決定すること。





総務部長

企画財政部長

庶務課長

職員課長

財政課長

文書法制係長

(17) 交通事故その他の事故(軽易な医療事故を除く。)、事件等に係る発生報告、相手方との交渉内容等の報告等を確認すること。





総務部長

職員課長(公務上の場合は企画財政部長・庶務課長・財政課長・文書法制係長を加える。)

(18) 所管する施設の火気取締り、防災その他秩序保持に心要な措置を講ずること。

軽易なもの

重要なもの





(19) 会議室又は駐車場の使用許可に関すること。






(20) タクシーの借上げ及び乗車券等の購入に関すること。






(21) 乗用自動車の使用に関すること。






(22) 公用及び院内電話の設置並びに維持管理に関すること。






2 人事に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

事務長

市立総合病院事務部長

市立栗沢病院長

市立総合病院長

市長

(1) 職員の事務分掌を決定すること。






(2) 職務に専念する義務を免除すること。






(3) 営利企業等の従事制限に関すること。






(4) 諸手当の支給要件に係る現況を確認すること。






(5) 公務災害補償に関すること。






(6) 事務部職員の休暇を承認すること(引き続き1週間以上の場合)


事務長以下




総務部長

職員課長

(7) 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員を任命すること。





総務部長

職員課長

庶務課長

(8) 職員及び臨時的任用職員の任用、退職、身分、賞罰、給与及び服務等の身分取扱いについて内申すること。






(9) 会計年度任用職員を任用し、配置すること。





総務部長

職員課長

(10) 定期給与の支給をすること。






(11) 給与の諸控除を処理すること。






(12) 給与所得の源泉徴収税及び住民税の処理をすること。






(13) 職員(事務部を除く。)の休暇を承認すること(引き続き1週間以上の場合)




医師(病院長・副院長除く。)技師長(薬剤科長を含む。)・看護科長以下

病院長

副院長

総務部長

職員課長

(14) 身分証明書の交付の進達に関すること。






(15) 扶養手当、住居手当、通勤手当等に関すること。






(16) 職員の健康管理に関すること。






(17) 年金恩給の支給の進達に関すること。






(18) 職員共済組合に関すること。






(19) 健康保険、厚生年金保険、労働保険に関すること。






(20) 職員研修の実施に関すること。






3 財務に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

事務長

市立総合病院事務部長

市立栗沢病院長

市立総合病院長

市長

(1) 収入(手数料、貸付金、使用料、負担金等をいう。次号において同じ。)の納付督励(繰上徴収、分納を含む。)をすること。






(2) 収入の全部又は一部の免除を決定すること。

基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの

基準の明確でないもの



特に重要なもの又は異例なもの

企画財政部長

財政課長(特に重要なもの又は異例なものに限る。)

(3) 納付義務の免除及び徴収・換価猶予等に関すること。

同上

同上



同上

同上

(4) 収入の調定を決定すること。






(5) 支出負担行為及び過誤納金の還付(充当)を決定すること(次号から第9号までに掲げるもの並びに別表第3に定めるものを除く。)

100万円未満

100万円以上500万円未満

500万円以上1,000万円未満


1,000万円以上


(6) 次のアからケまでに掲げる支出負担行為を決定すること。










ア 食糧費(1人1回につき)

1,000円未満

1,000円以上3,000円未満

3,000円以上




イ 報酬、費用弁償、光熱水費及び役務費(広告料を除く。)






ウ 報償費

10万円未満

10万円以上50万円未満

50万円以上




エ 広告料

5万円未満

5万円以上50万円未満

50万円以上




オ 補助金






カ 賠償金





企画財政部長

財政課長

(7) 工事の起工及び予定価格の決定並びに契約の締結をすること。


3,000万円未満



3,000万円以上

企画財政部長

財政課長(500万円以上のものに限る。)

(8) 医薬品及び診療材料費の予定価格の決定及び契約の締結をすること。


3,000万円未満


3,000万円以上



(9) 工事並びに医薬品及び診療材料費以外の予定価格の決定及び契約の締結をすること。


1,000万円未満


1,000万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

企画財政部長

財政課長(500万円以上のものに限る。)

(10) 収入の通知及び支出命令をすること。






(11) 入札及び見積合わせの執行をすること。






(12) 各種補助金の精算事務をすること。






(13) 契約を変更すること(当該変更により設計・契約単価が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)










ア 第7号に定めるもの


3,000万円未満



3,000万円以上

企画財政部長

財政課長(500万円以上のものに限る。)

イ 第8号に定めるもの


3,000万円未満


3,000万円以上



ウ 第9号に定めるもの


1,000万円未満


1,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円以上

企画財政部長

財政課長(500万円以上のものに限る。)

(14) 第7号に定める契約の軽微な内容変更を行うこと(市長が別に定めるものに限る。)






(15) 備品台帳を整理すること。






(16) 収入の不納欠損処分をすること。






(17) 過料を決定すること。






(18) 予算見積書を作成すること。






(19) 予算執行計画書を作成すること。






(20) 予算を流用すること。


100万円未満



100万円以上

企画財政部長

財政課長(100万円以上のものに限る。)

(21) 予備費を充用すること。


50万円未満



50万円以上

企画財政部長

財政課長

(22) 建設改良費繰越を決定すること。






(23) 事故繰越しを決定すること。






(24) 繰越調書を作成すること。






(25) 継続費の逓次繰越しを決定すること。






(26) 歳入予算に定められた国又は道の補助金等の認定・交付を申請し、その決定額を報告すること。






(27) 歳入予算に定められた国又は道の補助金等の請求書、実績報告書及び清算書を提出すること。






(28) 物品を返納すること。






(29) 公有財産の取得、交換、処分(不用品を含む。)及び補償補填の契約を決定すること(予算の範囲内で計画どおり執行するものに限る。)

100万円未満

100万円以上500万円未満


500万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

企画財政部長

財政課長(定例軽易なものを除く。)

(30) 寄附を受けること。



軽易なもの


重要なもの

秘書課長

企画室長

(31) 不動産の借受け契約をすること(工事施行に伴う契約を除く。)




特に重要なもの

企画財政部長

財政課長(特に重要なものに限る。)

(32) 不動産の登記手続をすること。






(33) 公有財産に係る境界を確認すること。






(34) 行政財産の目的外使用を許可すること。




特に重要なもの


(35) 施設の使用許可をすること。






(36) 普通財産を貸し付けること。




特に重要なもの

企画財政部長

財政課長

(37) 貸付地内に建物、工作物の設置を承認すること。




特に重要なもの

同上

(38) 損害賠償を請求すること。

軽易なもの

重要なもの



特に重要なもの

企画財政部長

財政課長(特に重要なものに限る。)

(39) 市が交付する補助金等の実績報告に関すること。






(40) 資金需要に関すること。






(41) 予算編成に関する調査、調整及び通知をすること。

定例軽易なもの

重要なもの





(42) 予算の執行計画に関すること。






(43) 予算に定めのない歳入に係る目及び節を設定すること。






(44) 基金の運用計画を決定すること。






(45) 起債の申請、借入及び償還に関すること。






(46) 他会計からの繰入金に関すること。






(47) 預り金に関すること。






(48) 火災及び自動車保険に関すること。






備考 この表における金額には、消費税等相当額を含むものとする。

4 工事に関する事案

項目

決裁権者

指定合議先

事務長

市立総合病院事務部長

市立栗沢病院長

市立総合病院長

市長

(1) 標準単価を設定すること。






(2) 設計図書の確認及び承認を行うこと。

軽易なもの

重要なもの





(3) 工事施行に伴う不動産借受けの契約を締結すること。


契約期間6か月未満のもの



契約期間6か月以上のもの


(4) 工事の施工に伴う諸届の承認・確認をすること。






(5) 検査員を指定すること。






(6) 竣工届を受理すること。

軽易なもの

重要なもの





(7) 受渡しに関すること。

同上

同上





(8) 跡請補償に関すること。






(9) 監督職員を指定すること。






岩見沢市病院事業事案決裁規則

平成12年1月28日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成12年1月28日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第13号
平成14年3月25日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第20号
平成16年12月30日 規則第14号
平成18年3月20日 規則第112号
平成19年3月29日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第11号