○岩見沢市財務規則

平成12年1月1日

規則第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(通則)

第1条 市の予算編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長(相当職を含む。)等 岩見沢市事務分掌条例(昭和45年条例第36号)第1条に規定する部長(相当職を含む。)、教育委員会学校教育部長及び生涯教育部長並びに議会事務局長をいう。

(2) 局長等 選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び会計室長をいう。

(3) 課長等 岩見沢市事務分掌条例施行規則(昭和53年規則第35号)第1条に規定する課長、室長及び所長、岩見沢市教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和40年教育委員会規則第2号)第2条に規定する課長、室長、所長及び館長並びに議会事務局次長をいう。

(令5規則11・一部改正)

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業項目、節及び細節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出の款、項、目、節及び細節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条の定めるところによる。

4 特別会計においても、前3項の規定に準じて定める。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 企画財政部長は、市長の命を受けて、会計年度毎に予算の編成方針を定め、部長等及び局長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第5条 部長等及び局長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、歳入歳出予算見積書及び継続費、繰越明許費又は債務負担行為に関する定めを予算に設ける必要がある場合には、企画財政部長の指示する書類(以下「見積書等」という。)を作成し、企画財政部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前各項に定めるもののほか、企画財政部長が必要があると認めるときは、部長等及び局長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、原則として歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第7条 企画財政部長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、部長等及び局長等に意見を聞いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 企画財政部長は、前項の査定が終了したときは、その結果を部長等及び局長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第8条 企画財政部財政課長(以下「財政課長」という。)は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第9条 部長等及び局長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに企画財政部長に報告しなければならない。

2 前5条の規定は、補正予算の編成に準用する。

3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第10条 企画財政部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに部長等及び局長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

(平19規則17・一部改正)

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 企画財政部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、部長等及び局長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第12条 部長等及び局長等は、前条の執行方針に従って、速やかにその所管する事業について、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書を作成し、企画財政部長を経て市長の承認を得なければならない。

2 前項の執行計画に係る事業のうち、市長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。

3 部長等及び局長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(資金計画)

第14条 企画財政部長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則17・一部改正)

(予算科目の新設)

第15条 局長等及び課長等は、予算の成立後、予算科目(目、事業項目、節及び細節)の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の申し出により必要があると認めたときは、市長の決定を受けて科目新設の手続きを行うとともに、その内容を当該局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則17・一部改正)

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する局長等及び課長等に配当するものとする。

2 財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに当該局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則17・一部改正)

(支出負担行為手続)

第17条 局長等及び課長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(債務負担行為の執行)

第18条 予算に定める債務負担行為について支出負担行為をするときは、局長等及び課長等は、あらかじめ、財政課長に協議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第19条 局長等及び課長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は同一目内の節間(細節を含む。)の流用を必要とする場合は、市長の決定を受け流用通知書を財政課長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる各節の流用又は人件費とその他の経費の間では流用はできないものとする。

(1) 報酬

(2) 交際費

(3) 需用費(食糧費に限る。)

(4) 投資及び出資金

2 財政課長は、前項の決定があったときは、流用通知書により、直ちに当該局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 第16条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(平19規則17・一部改正)

(予備費の充用)

第20条 局長等及び課長等は、予備費の充用を必要とする場合は、市長の決定を受け充用通知書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の決定があったときは、充用通知書により、直ちに当該局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平19規則17・一部改正)

(配当替)

第21条 局長等及び課長等は、予算の執行上必要と認めるときは、財政課長に歳出予算配当替申請書兼決定書を提出して、配当された歳出予算の全部又は一部を他の局長等及び課長等に配当替えすることができる。

2 前項の規定により配当替えしたときは、財政課長は、歳出予算配当替通知書により会計管理者に通知するものとする。

(平19規則17・一部改正)

(一時借入金)

第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(平19規則17・一部改正)

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第23条 部長等及び局長等は、継続費の年度割に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、所定の手続きを経て繰り越しをすべき年度の4月末日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書に基づき、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

3 企画財政部長は、前項の決定があったときは、直ちに当該部長等、局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則17・一部改正)

(事故繰越し)

第24条 部長等及び局長等は、その所管する事務事業のうち、法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに所定の手続きを経て繰越しをすべき年度の4月末日までに事故繰越申請書兼調書を作成し、企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定により提出された事故繰越申請書兼調書に基づき、事故繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

3 企画財政部長は、前項の決定があったときは、直ちに当該部長等、局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則17・一部改正)

(歳入状況の変更の報告)

第25条 局長等及び課長等は、国、道支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、若しくは生じることが明らかなときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第26条 局長等及び課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、財政課長に協議しなければならない。

(執行状況の報告)

第27条 局長等及び課長等は、その所管する事務事業の適正かつ計画的な執行を図るため、毎年度7月末日、10月末日、12月末日及び3月末日現在における歳入歳出予算執行状況を調製し、翌月15日までに財政課長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等)

第28条 会計管理者は、毎月末現在における歳入の収納及び歳出の支払状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

(平19規則17・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に岩見沢市会計規則(昭和39年規則第18号)の規定によりなされた決定その他の手続等は、この規則に基づいてなされた決定、手続等とみなす。

(岩見沢市会計規則の一部改正)

3 岩見沢市会計規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年4月1日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

岩見沢市財務規則

平成12年1月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第6類 務/第1章 予算・会計・契約
沿革情報
平成12年1月1日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第20号
平成19年3月29日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第11号