○岩見沢市犬の登録等手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、犬の登録等手数料徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料)

第2条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)の規定による犬の登録等手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、金額及び徴収の時期は、次の表に定めるところによる。

手数料を徴収する事務

手数料

名称

金額

徴収の時期

法第4条第2項の規定による犬の登録

犬の登録手数料

1件

3,000円

登録申請のとき

法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件

550円

交付のとき

令第1条の2の規定による鑑札の再交付

鑑札再交付手数料

1件

1,600円

交付申請のとき

令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件

340円

交付申請のとき

(手数料の納入)

第3条 前条に規定する手数料は、現金をもって納入しなければならない。

2 前項に規定する手数料の納付があったときは、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって、現金領収書の交付に代えることができる。

(令4条例18・一部改正)

(手数料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。

(1) 登録等に係る犬が、天然記念物北海道犬保存規則(昭和61年北海道教育委員会規則第23号)に規定する優良北海道犬に認定されているものであるとき。

(2) 登録等に係る犬が、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第2項に規定する盲導犬、同条第3項に規定する介助犬又は同条第4項に規定する聴導犬であるとき。

(3) その他市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定に基づき、手数料の免除を受けようとするものは、犬の登録等手数料免除申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(平20条例38・平25条例31・一部改正)

(手数料の不還付)

第5条 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第13号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

様式 略

岩見沢市犬の登録等手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第5号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第2章 保健・環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 条例第5号
平成20年12月22日 条例第38号
平成25年9月17日 条例第31号
令和3年9月17日 条例第13号
令和4年6月28日 条例第18号