○岩見沢市特定公共施設等整備基金条例

平成12年3月21日

条例第2号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(設置目的)

第1条 岩見沢市の総合計画に基づく特定公共施設等整備事業の財源に充てるため、岩見沢市特定公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平20条例10・一部改正)

(基金の積立)

第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。

(1) 基金として、一般会計歳入歳出予算で定められた額

(2) 寄附金

(3) 基金から生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(収益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるために処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

岩見沢市特定公共施設等整備基金条例

平成12年3月21日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第6類 務/第2章
沿革情報
平成12年3月21日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第10号