○岩見沢市生活扶助世帯水洗便所改造費補助規則
昭和57年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯(以下「生活扶助世帯」という。)が既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために要する費用を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 市長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において家屋を所有し、かつ居住する生活扶助世帯でくみ取り便所を水洗便所に改造しようとするものに対し予算の範囲内で補助するものとする。
(補助申請)
第3条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造費補助申請書(様式第1号)に関係書類を添え市長に申請しなければならない。
(補助の決定及び通知)
第4条 市長は、前条による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
(補助の内容)
第5条 前条の規定による補助の決定通知をしたものの水洗便所改造工事については、市長の代行工事による現物支給とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則21・一部改正)