○岩見沢市看護師等修学資金規則

昭和44年3月28日

規則第5号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢市立総合病院及び岩見沢市立栗沢病院(以下「市立病院」という。)で行う医療業務の重要性に鑑み、市立病院の助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の充実に資するため、将来市立病院に勤務しようとする者に対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、医療体制の充実を図ることを目的とする。

(令5規則7・全改)

(貸与を受ける者の資格)

第2条 修学資金の貸与の対象となる者は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条、第21条又は第22条に規定する学校又は養成所(以下「学校等」という。)に在学するものであり、かつ、学校等を卒業した後、市立病院において看護師等として勤務する意思を有するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 現に修学資金の貸与を受けていない者

(2) 現に修学資金の貸与を受けている者で、看護師の資格を有し、助産師の資格を取得するため新たに学校等に在学しているもの、又は准看護師の資格を有し、看護師の資格を取得するため学校等に在学しているもの

(令5規則7・全改)

(貸与額及び貸与期間)

第3条 修学資金の貸与額は、次の各号に定める額とし、修学資金の貸与期間(以下「貸与期間」という。)は、貸与の決定があった日の属する年度の4月から学校等を卒業する月までとする。ただし、第8条の規定により修学資金の貸与の取消しがあった場合は、貸与の決定があった日の属する年度の4月から貸与の取消しがあった月までを貸与期間とし、同条の規定により貸与の停止があった場合は、その停止期間を除いた期間を貸与期間とする。

(1) 助産師の資格を取得するため、学校等に在学している者

月額100,000円

(2) 看護師の資格を取得するため、学校等に在学している者

月額60,000円

(3) 准看護師の資格を取得するため、学校等に在学している者

月額20,000円

2 修学資金は、無利子とする。

3 修学資金の貸与期間は、在学する学校等の在学年限を限度とする。

(平30規則10・令5規則7・一部改正)

(貸与の申請)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸与申請書を市長に提出しなければならない。

(令2規則10・令5規則7・一部改正)

(貸与の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内で貸与の可否を決定し、それぞれ申請者に通知するものとする。

(連帯保証人及び誓約書)

第6条 修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、決定の通知を受けた日から15日以内に連帯保証人2人を定め、誓約書に連署のうえ、市長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、18歳以上の者であって、学生ではないものとし、かつ、うち1人は奨学生及び他の連帯保証人と独立した生計を営むものとする。

3 連帯保証人が死亡したとき、又は破産、失踪その他の事情により、その適格を失ったときは、新たに連帯保証人を定めて誓約書を提出しなければならない。

(令2規則10・令5規則7・一部改正)

(修学資金の貸与)

第7条 修学資金は、貸与期間における初年度の4月分から6月分までの3か月分は当該年度の6月に、それ以外の貸与期間については毎月、第3条第1項各号の区分により、当該各号に定める額を貸与する。

(令5規則7・一部改正)

(貸与の取消し等)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 学校等を退学したとき。

(2) 傷病その他の事由により学業を続ける見込みがないと認められるとき。

(3) 学業、成績又は性行が不良で、奨学生として適当でないと認められるとき。

(4) その他修学資金の貸与の目的を達する見込みがなくなったとき。

2 奨学生が休学したときは、その期間中修学資金の貸与を停止する。

3 奨学生は、いつでも貸与の取消し又は停止を申し出ることができる。

(平30規則10・令5規則7・一部改正)

(借用証書)

第9条 奨学生は、修学資金の全部を貸与されたとき、又は前条の規定により貸与の決定を取消されたときは、借用証書を市長に提出しなければならない。

(令2規則10・一部改正)

(届出)

第10条 修学資金の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)又は連帯保証人は、貸与を受けた修学資金(以下「償還債務」という。)の弁済が終わるまで、又は償還債務を免除されるときまでの間に、次の各号のいずれかに該当する場合、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 連帯保証人が死亡したとき、又は破産、失踪その他の事情によりその適格を失ったとき。

(令5規則7・全改)

(償還の免除)

第11条 奨学生が学校等を卒業し、市立病院の看護師等として業務に従事した場合において、当該業務に従事した期間(以下「在職期間」という。)が貸与期間(2つ以上の学校等においてそれぞれ貸与期間がある場合は、それらの期間を合算した期間)の1.5倍に相当する期間に達したときは、償還債務を免除するものとする。

2 看護師等として勤務したそれぞれの在職期間は、通算することができる。

3 在職期間の計算は、借受人が勤務した日の属する月から起算して退職した日の属する月までの月数によるものとする。

(平30規則10・令5規則7・一部改正)

(償還)

第12条 奨学生は、学校等を卒業した後、市立病院に勤務しないとき、又は第8条第1項の規定に該当したときは、やむを得ない理由があるものとして市長が認める場合を除き、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して1か月(以下「償還期間」という。)以内に償還債務を弁済しなければならない。

2 借受人が市立病院に勤務した後、在職期間が第11条第1項の規定に定める期間に達しないうちに退職したときは、償還債務(既に弁済をした償還債務があればそれを除いた額)から当該借受人の在職期間を当該借受人の修学資金の貸与期間の1.5倍に相当する期間で除して得た数値(小数点以下第7位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に当該借受人の償還債務(既に弁済をした償還債務があればそれを除いた額)を乗じた額(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)を差し引いた額を償還期間内に弁済しなければならない。

(令5規則7・全改)

(違約金)

第13条 前条に定める場合において、正当な理由なく償還債務の全部又は一部を弁済しなかった場合、当該償還債務(既に弁済をした償還債務があればそれを除いた額)につき年10.95パーセントの割合をもって、償還期間の末日の翌日から起算して償還債務の弁済があった日までの日数によって計算した違約金を徴収する。

(令5規則7・全改)

(償還の猶予)

第14条 借受人が市立病院に勤務し、又は学校等に在学している期間中は、当該借受人の償還債務の履行を猶予するものとする。

(令5規則7・一部改正)

(償還債務及び違約金の免除等)

第15条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合、償還債務及び違約金の全部若しくは一部の免除又は弁済方法の変更を受けることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度心身障害の状態となったとき。

(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。

(4) 災害等により償還債務の弁済が困難と認められるとき。

(5) その他特別の事情があると認められるとき。

2 前項の規定により償還債務及び違約金の全部若しくは一部の免除又は弁済方法の変更を受けようとする者は、免除申請書にその事実を証する書面を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還債務及び違約金の全部若しくは一部の免除又は弁済方法の変更を決定するものとする。

(平30規則10・令2規則10・令5規則7・一部改正)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岩見沢市看護婦等修学資金規則の規定の適用を受けている者に対する修学資金の貸与等については、なお従前の例による。

(平成18年3月20日規則第115号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成30年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岩見沢市看護師等修学資金規則の規定の適用を受けている者に係る修学資金の貸与等については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岩見沢市看護師等修学資金規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用を受けている者に係る修学資金の貸与、償還等については、なお従前の例による。ただし、施行日前に、改正前の規則第3条第1項第2号の規定により修学資金の貸与を受けている者で、施行日以後も学校等に在学するものについては、その者の申請に基づき、施行日以後、修学資金の貸与額を、この規則による改正後の岩見沢市看護師等修学資金規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項第2号に規定する貸与額に変更することができる。

3 前項ただし書の規定により貸与額の変更を行った者については、改正後の規則に基づく修学資金貸与の決定があったものとみなす。

4 第2項ただし書の規定により貸与額の変更を行った者に係る改正後の規則第11条第1項の規定に基づく償還債務の免除に要する市立病院の看護師等として業務に従事する期間は、貸与額の変更前の貸与期間を1倍、変更後の貸与期間を1.5倍した期間それぞれを合算した期間とする。

5 第2項ただし書の規定により貸与額の変更を行った者に係る改正後の規則第12条第2項の規定に基づく弁済しなければならない償還債務の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 市立病院の看護師等として業務に従事した期間が、改正前の規則に基づき貸与を受けた期間以上の場合、改正後の規則に基づき貸与を受けた修学資金(既に弁済をした償還債務があればそれを除いた額)から市立病院の看護師等として業務に従事した期間(改正前の規則に基づき貸与を受けた期間を差し引いた期間とする。)を改正後の規則に基づき貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間で除して得た数値(小数点以下第7位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に改正後の規則に基づき貸与を受けた修学資金(既に弁済をした償還債務があればそれを除いた額)を乗じた額(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)を差し引いた額

(2) 市立病院の看護師等として業務に従事した期間が、改正前の規則に基づき貸与を受けた期間未満の場合、改正前の規則に基づき貸与を受けた期間から市立病院の看護師等として業務に従事した期間を差し引いた期間に改正前の規則第3条第1項第2号の月額を乗じた額に、改正後の規則に基づき貸与を受けた修学資金(既に弁済をした償還債務があればそれを除いた額)を加えた額

岩見沢市看護師等修学資金規則

昭和44年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
昭和44年3月28日 規則第5号
昭和47年3月31日 規則第12号
昭和48年4月27日 規則第13号
昭和49年4月1日 規則第13号
昭和57年12月22日 規則第30号
昭和62年3月31日 規則第28号
平成2年3月31日 規則第16号
平成14年3月25日 規則第3号
平成18年3月20日 規則第115号
平成30年3月27日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第10号
令和5年3月27日 規則第7号