○岩見沢市スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年3月10日
教育委員会規則第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則9・平23教委規則5・一部改正)
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のため事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民にスポーツの実技指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。
(4) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(6) 住民のスポーツに対する理解を深めさせること。
(7) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。
(平18教委規則9・平23教委規則5・一部改正)
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、18人以内とし、教育委員会が委嘱する。
(平18教委規則9・平23教委規則5・一部改正)
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(平18教委規則9・平23教委規則5・一部改正)
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たり、法令及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員はその職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平18教委規則9・平23教委規則5・一部改正)
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平18教委規則9・平23教委規則5・一部改正)
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平18教委規則9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
(平18教委規則9・旧附則・一部改正)
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日以後、最初に委嘱される委員の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
(平18教委規則9・追加)
附則(昭和42年12月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(平成12年3月13日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日教委規則第9号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年9月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。