○岩見沢市立図書館点字図書文庫貸出規程
昭和54年4月1日
教育委員会訓令第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、岩見沢市立図書館の点字図書文庫の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(平18教委訓令10・一部改正)
(業務の委託)
第2条 点字図書文庫は、岩見沢市視力障害者福祉センター内に備え付け、その貸出業務を岩見沢市視力障害者福祉協会に委託する。
(平18教委訓令10・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 点字図書文庫を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市内に一定の住所を有する盲人
(2) その他図書館長が特に認める者
(平18教委訓令10・一部改正)
(貸出点数)
第4条 同時に貸出しをできる図書は、1人につき5冊以内とする。
(平18教委訓令10・一部改正)
(貸出期間)
第5条 図書の貸出期間は、貸出しをした日から1か月以内とする。
(平18教委訓令10・一部改正)
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、図書館長が別に定める。
(平18教委訓令10・一部改正)
附則(昭和54年4月1日教委訓令第1号全部改正)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月1日教委訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成13年8月21日教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委訓令第10号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。