○岩見沢市立学校通学区域審議会条例
昭和42年3月23日
条例第11号
(設置)
第1条 岩見沢市立学校の通学区域について、教育委員会の諮問に応じるため、岩見沢市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(職務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、小学校及び中学校に就学する児童生徒の通学区域の設定及び変更に関する事項を審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(組織)
第3条 審議会は委員11人をもって組織し、有識者等のうちから必要の都度教育委員会が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(審議会の招集)
第5条 審議会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(定足数)
第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
(表決)
第7条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第100号)
この条例は、公布の日から施行する。