○岩見沢市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第3号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

(平27教委規則4・一部改正)

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、市役所前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

(平27教委規則4・一部改正)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市教育委員会傍聴人規則の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市教育委員会公告式規則の第2条の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市教育委員会公印規則の規定、第4条の規定による改正後の岩見沢市教育委員会会議規則の規定及び第5条の規定による改正後の教育長に対する事務委任等規則の第2条、第3条及び第5条の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

岩見沢市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号