○岩見沢市優良宅地認定規則

昭和63年11月30日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則15・令4規則13・一部改正)

(認定の申請)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)の申請は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書

設計の方針、造成区域内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したもの。

(2) 設計図

別表により作成する。

(3) 造成区域位置図

縮尺50,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図

(4) 造成区域区域図

縮尺2,500分の1以上とし、区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示した現況図

(5) 造成区域内の土地登記事項証明書

(6) 造成区域内の公図の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(令3規則15・令4規則13・一部改正)

(認定の基準)

第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が国土交通省の定める基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定済証の交付)

第4条 市長は、第2条第1項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合して行われたと認める場合には、認定済証(様式第2号)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定の申請は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、認定済証(様式第2号)を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続きに準じて認定を行うことができる。

(書類の提出)

第6条 第2条又は前条の規定により優良宅地認定申請書(様式第1号)及びその添付図書等を正副1部、市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成17年3月3日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(令和3年7月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月20日規則第13号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるとき、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さ2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

(令4規則13・全改、令5規則13・一部改正)

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(令4規則13・全改)

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岩見沢市優良宅地認定規則

昭和63年11月30日 規則第45号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第9類 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和63年11月30日 規則第45号
平成17年3月3日 規則第3号
令和3年7月26日 規則第15号
令和4年5月19日 規則第13号
令和5年4月20日 規則第13号