○岩見沢市地価公示台帳閲覧に関する規程
昭和49年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳閲覧場所)
第2条 台帳の閲覧場所は、岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号岩見沢市役所建設部都市計画課とする。
(閲覧の時間等)
第3条 台帳の閲覧時間は、休日を除き、岩見沢市職員の勤務時間中とする。
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧の手続き)
第4条 台帳を閲覧しようとする者は、閲覧請求簿に所定の事項を記入し、その承認を受けなければならない。
(閲覧心得)
第5条 台帳は閲覧場所以外に持ち出すことはできない。
2 台帳は、ていちように取り扱い、破損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止及び禁止)
第6条 前条の規定に違反し、又は係員の指示に従わず、その他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年11月1日訓令第7号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日訓令第12号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和59年12月1日訓令第14号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日訓令第21号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。