○岩見沢市宅地等開発行為に関する指導要綱
昭和61年3月29日
訓令第16号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、本市における適正な宅地開発を推進するため、開発行為について一定の基準を定め、開発行為を行うものに対して適切な指導を行い、もって良好な生活環境の秩序ある整備と明るく住みよいまちづくりを図ることを目的とする。
(1) 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2) 「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
(3) 「施行者」とは、開発行為を施行する者をいう。
(4) 「公共施設」とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。
(5) 「公益施設」とは、水道施設、教育施設、集会施設、行政施設その他居住者の共同福祉又は利便のため必要な施設をいう。
(令3訓令3・一部改正)
(適用範囲)
第3条 この要綱は、本市の都市計画区域内において開発区域の面積が千平方メートル以上、又は都市計画区域外において開発区域の面積が一ヘクタール以上の施行者に対して適用する。ただし、都市計画区域内における千平方メートル未満、又は都市計画区域外における一ヘクタール未満の開発行為であっても市長が特に必要と認めるときは、この要綱を適用する。
2 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第2号から第11号まで並びに同条第2項第1号及び第2号に該当するものについては、適用しない。ただし、市長は、この要綱の趣旨が当該事業計画のうえに十分尊重され、かつ、協力が得られるよう努めるものとする。
(令3訓令3・一部改正)
(協議)
第4条 前条に規定する開発規模の施行者は、当該開発行為にかかわる準拠すべき関係諸法令に基づく許認可の申請又は同意を求めるために策定する事前の基本計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定により事前協議を申し出た施行者に対し、本市の総合計画及び都市計画に合致するよう、また公共、公益施設並びに建築態様等関連事項について指導するものとする。
3 前項の事前協議を了したものは、速やかに関係図書を整備し市長に対し協議の申し出(以下「協議申出」という。)を行い同意を受けるものとする。ただし、開発行為にかかわる準拠すべき関係諸法令に基づく許可の申請を要する場合は、当該申請書と兼ねることとしても差し支えないものとする。
(同意)
第5条 この要綱に基づく協議の結果、合意に達したときは、施行者と文書により管理、帰属に関し協定を締結し、同意書を交付する。
(自然の保存)
第6条 施行者は、自然環境の保全を図るため努めて現状の樹林、池沼等の自然を活用するとともにこれの保存に留意し、市民が自然を享受できるよう考慮しなければならない。
(住宅市街地の構成要素)
第7条 施行者は、次の各号に定める住宅市街地構成の諸要素を十分検討のうえ開発事業の計画を策定しなければならない。
(1) 住宅市街地の標準は、別に定める技術基準によるものとする。
(2) 街区、地形、地盤の種類、日照、通風及び予定される住宅の規模、用途などを考慮し定めるものとし、1街区の規模は別に定める技術基準によるものとする。
(3) 1宅地の規模は、都市計画用途地域指定の趣旨にかんがみ日照、日影及び積雪等に十分配慮し、別に定める技術基準による最低基準を下回らないように定めるものとする。
(令3訓令3・一部改正)
第2章 公共、公益施設の整備基準
(道路計画)
第8条 開発区域及びその周辺の道路網は、当該地域の土地利用計画に基づき自動車及び歩行者の交通動態を推定し、総合的に計画されなければならない。
2 道路計画に必要なことは、別に定める技術基準によるものとする。
(道路の種類)
第9条 道路の種類及び幅員等の標準は、別に定める技術基準によるものとする。
(令3訓令3・一部改正)
(道路の舗装)
第10条 施行者は、開発事業により設置する道路についてすべて舗装するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 開発区域への接続道路を整備する必要のある場合も前項と同様とする。
(街路樹の植栽)
第12条 施行者は、市長と協議し、街路樹の植栽を行うものとする。
(公園の種類)
第13条 住区内公園の種類及び規模等の標準は、別に定める技術基準によるものとする。
(令3訓令3・一部改正)
(公園等の面積)
第14条 開発区域内の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)の面積は、開発区域の面積が三千平方メートル以上の開発事業にあっては、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第25条第6号及び同条第7号に定める基準によるものとする。
(令3訓令3・一部改正)
(公園等の整備基準)
第16条 施行者は、開発区域内の公園等について別に定める技術基準により市長と協議し整備をするものとする。
(下水道施設計画及び排水計画)
第17条 開発区域内における下水道計画は、別に定める技術基準によるものとする。
2 開発区域内における排水を河川等に放流する場合は、放流先の水質、水位、流量、下流の利水状況を十分把握し、これに対処できるよう処理施設を整備するとともに河川管理者の許可及び関係水利権者の同意を得るものとする。
(令3訓令3・一部改正)
(水道施設計画)
第19条 開発行為の施行に伴って必要となる水道施設の内容及び施工方法等は、別に定める技術基準によるものとする。
2 前項により設置する水道施設に要する経費の負担については、別に定める岩見沢市配水管工事分担金取扱要綱(昭和56年訓令第34号)によるものとする。
(令3訓令3・一部改正)
(令3訓令3・一部改正)
(消防の用に供する貯水施設計画)
第21条 開発区域における消防の用に供する貯水施設については、消防法(昭和23年法律第186号)の定めによる消防水利基準に基づき計画施工することとする。なお、設置するときは岩見沢地区消防事務組合と協議し設置するものとする。
(令3訓令3・一部改正)
(令3訓令3・一部改正)
(用地の確保及び施設の整備)
第23条 開発区域内に住宅市街地構成上必要と認める公共、公益施設の用地の確保及び施設の整備については、市長と協議するものとする。
(令3訓令3・一部改正)
第3章 その他
(開発行為の中間検査)
第24条 市長は、必要に応じ随時立ち入り検査をすることができる。
(開発行為の完了届)
第25条 施行者は、開発行為を完了したとき、市長に届け出なければならない。
(開発行為の検査)
第26条 市長は、開発行為の完了届けを受理したときは、速やかに検査するものとする。
2 施行者は、前項の規定に基づく検査の結果、不備の箇所があるときは、自らその負担において整備しなければならない。
(開発行為の変更、中止及び廃止)
第27条 施行者は、開発行為の変更、中止及び廃止をしようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(勧告等)
第28条 市長は、施行者に対し必要に応じ報告又は資料の提出を求め勧告をすることができる。
(公共施設等の整備に関する技術基準)
第29条 開発事業の施行に伴い施行者が設置する公共施設等の整備については、この要綱によるほか別に定める技術基準によるものとする。
(令3訓令3・一部改正)
(審査会等の設置)
第30条 この要綱に基づく開発行為を審査するため岩見沢市宅地等開発行為に関する審査会を置くこととする。
(その他)
第31条 この要綱に定めのない事項で市長が必要と認める事項については、その都度市長が定めるものとする。
附則(昭和61年3月29日訓令第16号全部改正)
(施行期日)
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱が施行された際、既に事前協議が終了したものは、なお従前の例による。
附則(令和3年4月28日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、訓令の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の岩見沢市宅地等開発行為に関する指導要綱の規定は、この訓令の施行の日以後の協議について適用し、同日前、既に事前協議が終了したものは、なお従前の例による。