○岩見沢市都市計画事業促進に関する特別措置条例

昭和33年6月2日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法の規定に基いて幹線街路の新設拡幅又は線形変更工事の施行に当り、支障家屋の移転又はせん除にあわせて都市の美観を整えるため、当該家屋を改築、増築又は補修することを促進させるための特別措置について規定する。

(特別措置の適用範囲)

第2条 特別措置は、家屋を次の各号の一に該当する増築、改築又は補修をした場合適用する。

(1) 家屋を耐火構造としたとき

(2) 家屋を防火構造とし且つ軒高を5.4米以上としたとき

(3) 防火構造家屋の軒上に外壁をめぐらしその高さを2.0米以上としたとき

(4) その他美観を整える構造と認めるとき

(固定資産の課税標準)

第3条 前条の規定に該当する家屋については、新たな固定資産税が課されることとなった最初の4年度分について、当該家屋の評価額の2分の1を課税標準として固定資産税を課することができる。ただし、2分の1の額が従前の家屋の評価額に満たない場合においては、従前の価額とする。

(特別措置の申請)

第4条 第2条の規定に該当する家屋の所有者で特別の措置を受けようとするものは、毎年3月末日までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 当該家屋の所在

(3) 構造、面積及び評価額

(4) 申請の事由

(特別措置の適用除外)

第5条 第3条の規定により特別の措置を受けた者が当該家屋を相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)以外の事由により所有権の移転をした場合においては、その後における当該家屋に対する第3条の規定は、これを適用しないものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度の都市計画事業より適用する。

(昭和33年12月23日条例第30号)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

岩見沢市都市計画事業促進に関する特別措置条例

昭和33年6月2日 条例第18号

(昭和33年12月23日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第9類 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和33年6月2日 条例第18号
昭和33年12月23日 条例第30号