○岩見沢市建築協定聴聞規程

平成3年6月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、市長が行う建築協定に関する公開による聴聞(以下「聴聞」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(開催の公告及び通知)

第2条 市長は、聴聞を開催しようとするときは、開催日の7日前までに聴聞の理由、期日及び場所を公告するとともに当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後7日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

(議長及び関係職員等の出席)

第3条 聴聞は、市長又は又は市長の指定した職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は保佐人であるとき。

2 市長又は市長の指定した職員は、必要があると認めるときは、聴聞に関係官公庁の職員又は関係市職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

3 前項の場合において市長は、あらかじめ聴聞の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に文章をもって通知しなければならない。

(口述審問)

第4条 聴聞は、口述審問により行う。

(代理人)

第5条 協定者又は異議申出人が聴聞に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、聴聞の開始前までに委任状を市長に提出しなければならない。

(陳述書による聴聞)

第6条 異議申出人又は前条第1項の規定による代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の聴聞は、その陳述書を朗読して行う。

(欠席者)

第7条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が聴聞に出席できない理由があるときは、その理由を記載した欠席届を聴聞の開催日の3日前までに市長に届け出なければならない。

(聴聞の延期)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、聴聞の期日を延期することができる。この場合において、第2条の規定を準用する。

(定足数)

第9条 聴聞は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第5条第2項の規定による委任状の提出があったときは、これを出席数に加算するものとする。

(証人及び参考人の出席)

第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞に際して必要な証人又は参考人を出席させ、かつ、必要な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合において協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞の開催日の前日までに市長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第11条 聴聞に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定書の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 議長は、発言の内容が聴聞事項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

4 関係職員等が第3条第1項各号の一に該当する場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず発言することができない。

(聴聞の記録及び保存)

第12条 議長は、聴聞の出席者氏名、次第及び建築協定書の説明、意見等内容の要点を速記者又は市の職員に記録させなければならない。

2 前項の記録は、文章により記録し、建設部建築課において保存する。

(会場の秩序保持)

第13条 議長は、会場内を整理するため又はその秩序を保持するために必要があると認めたときは、聴聞関係出席者及び傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対して退場を命ずることができる。

この規程は、訓令の日から施行する。

岩見沢市建築協定聴聞規程

平成3年6月1日 訓令第10号

(平成3年6月1日施行)