○岩見沢都市計画特別用途地区建築条例
昭和51年6月3日
条例第24号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため、必要な建築物の建築の制限又は禁止を行い、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(平20条例3・一部改正)
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、岩見沢都市計画特別用途地区(以下「特別用途地区」という。)内の第1種特別工業地区、第2種特別工業地区及び大規模集客施設制限地区とする。
(平20条例3・一部改正)
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(建築物の制限)
第4条 特別用途地区内においては、別表に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認め、又は地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(平20条例3・一部改正)
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の基準時の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(平29条例28・一部改正)
(罰則)
第6条 第4条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(平29条例28・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を越えない範囲内において市長が定める日から施行する。
(昭和51年規則第24号で昭和51年7月20日から施行)
附則(昭和62年10月1日条例第26号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第47号で昭和62年11月10日から施行)
附則(平成20年3月25日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第15号で平成20年3月26日から施行)
附則(平成28年6月24日条例第19号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平20条例3・全改、平28条例19・平29条例28・一部改正)
第1種特別工業地区 | 1 法別表第2(る)項に掲げるもの 2 次の各号に掲げる事業を営む工場 (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (2) 骨炭その他動物質炭の製造 (3) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (4) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (5) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝殻の引割又は乾燥研磨 (6) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの 3 住宅(地区内に立地する企業の管理のための住宅を除く。) 4 共同住宅、寄宿舎又は下宿(地区内に立地する企業の所有に係る当該企業の従業員のための共同住宅又は寄宿舎を除く。) 5 物品販売業を営む店舗又は飲食店 6 図書館、博物館その他これらに類するもの 7 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
第2種特別工業地区 | 1 法別表第2(る)項に掲げるもの 2 次の各号に掲げる事業を営む工場 (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (2) 骨炭その他動物質炭の製造 (3) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (4) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (5) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝殻の引割又は乾燥研磨 (6) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの 3 図書館、博物館その他これらに類するもの 4 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
大規模集客施設制限地区 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令第130条の9の2で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |