○市道の路線認定基準
昭和50年12月27日
訓令第21号
注 平成21年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する市道の路線認定について、法令等に別段の定めがあるものを除き必要な基準を定め認定事務の適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 路線は、公共的性格を有し、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 起終点が公道に連絡するものであること。
(条件)
第3条 道路は、次に掲げる条件を備えたものとする。ただし、市長が特別な理由により必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 路線は、原則として自動車交通可能な道路でなければならない。ただし、当該路線の新設又は改築を行う計画がある場合若しくは歩行者専用道路又は自転車専用道路の場合は、この限りでない。
(2) 道路に必要な用地は、市有地若しくは国有地又は道路用地としての権原を確実に取得できるものとする。
(3) 路面の排水施設及び縦断勾配等道路として必要な構造をそなえた道路でなければならない。ただし、当該路線の新設又は改築を行う計画がある場合は、この限りでない。
(平21訓令17・一部改正)
(道路用地の巾員)
第4条 道路用地の巾員は、原則として9メートル以上とする。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。
(1) 街区のうち小区画割の道路の最小用地巾員は、8メートルとする。
(2) 路線に隣接して、堆雪地帯として利用できる公共用地が有る場合の道路の最小用地巾員は、6メートルとする。
(3) 自転車専用道路又は歩行者専用道路の最小用地巾員は3.5メートルとする。
(4) 市長が特別な理由により必要と認めた道路の最小用地巾員は、4メートル(法面を除く。)とする。
(平21訓令17・一部改正)
(起終点の位置)
第5条 起終点の位置は、次の各号の一によるものとする。
(1) 公道の場合は、交点とする。
(2) 公道のない地区の場合は、区域内の交通の中心点又は車廻しとする。
(3) 公共施設等の場合は、出入口前の当該施設用地境界とする。
(起点の取り方)
第6条 路線は交通の流れに沿うものとする。
2 路線の起点は、当該路線の性格に応じ次の各号の一によるものとする。
(1) 本市とその隣接する市町村とを連絡する主要な路線は本市とする。
(2) 市街地(おおむね人口集中地区をいう。以下同じ。)と主たる地域若しくは地区又は公共施設若しくはその他の施設とを連絡する場合は、市街地とする。
(3) 主たる地域と主たる地域又は地区とを連絡する場合は、人口の多い地域とする。
(4) 主たる地域若しくは地区又は公共施設若しくは、その他の施設と公道とを連絡する場合は、地域等とする。
(5) 前各号のほか、公道と公道とを連絡する場合は、規格等の小さい公道とする。
(路線名)
第7条 路線名は、原則として路線の起点と終点の名称を起終点の順に呼称するか若しくは地先名又は主要経過地名をつけるものとする。
附則
この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和52年1月30日訓令第3号)
この規準は、訓令の日から施行する。
附則(平成21年4月28日訓令第17号)
1 この基準は、訓令の日から施行する。
2 改正後の市道の路線認定基準第4条第4号の規定は、この訓令の施行の日以後の市道の路線認定に係る道路用地の幅員について適用し、同日前の市道の路線認定に係る道路用地の幅員については、なお従前の例による。