○道路整備等に関する報償要綱
昭和48年9月1日
訓令第7号
1 目的
この要綱は、道路及び歩道整備等を推進するため報償金を交付することについて定める。
2 対象
報償金は、次の工事を市の規格指導に基づき、施行する場合に交付することができる。
(1) 歩車道の区分のある道路において、歩道を地先住民が一定区間(1丁以上)を舗装したとき、又は歩道の一定区間(3丁以上)に街路樹を植栽したとき。
(2) 道路側溝しゅんせつ作業を町会民等が実施したとき。
(班及び区単位以上で市道及びこれに準ずる道路)
(3) 町会等の関係住民が道路の改良工事(拡幅、路盤、盛土、暗渠等)を施行したとき。
(4) 町会等の関係住民が砂利敷等を施行したとき。
(5) 水害予防のために、河川(幌向川のみ)の清掃及び堤防の補強等の水防訓練等水害予防に関する事業を施行したとき。
3 報償金の額
報償金等の額は、次の区分により予算の範囲内で市長が定めた額とする。
(1) 歩道舗装及び街路樹の植栽に対しては、基準工事費の3割以内。ただし、商店街地域以外の地域においてこの要綱に基づいて報償金の交付を受けた歩道舗装を改良する場合は、施行10年以内のものは、改良する基準工事費の半額を、10年を経過したものについては改良する基準工事費の8割の額を基準工事費とする。
(2) 道路側溝のしゅんせつ又は清掃に対しては、基準工事費の2割以内とする。
(3) 道路の改良工事及び水害予防事業に対しては基準工事費又は事業費の2分の1以内。ただし、購入資材については実費とする。
(4) 砂利敷については、3分の1以内(市の直営砂利敷等については、積込、敷均し等に協力したときは予算の範囲内)とする。
4 申請手続
第2項に該当する場合は、あらかじめ申請書を提出させなければならない。
5 検定
報償金を交付しようとするときは、工事の検定をし必要に応じて関係書類の提示を求めるものとする。
6 決定通知
報償金の交付を決定したときは、その旨を申請人に通知するものとする。
7 違背事項
報償金の交付を受けたものが、報償の趣旨に反すると認められるときは、その全部若しくは一部を返納させることができる。
附則
この訓令は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第15号)
1 この要綱は、訓令の日から施行する。
2 岩見沢市商店街等振興の諸施設に関する報償要綱(昭和44年訓令第9号)は、廃止する。