○岩見沢市道路監理員設置規則
昭和28年11月7日
規則第19号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第5項の規定に基づき、岩見沢市に道路監理員(以下「監理員」という。)を置く。
第2条 監理員は、職員のうちから市長がこれを命ずる。
(平19規則17・一部改正)
第4条 監理員は、別記に定める腕章をつけなければならない。
2 前項の腕章は、監理員として職務を行う期間腕用するものとする。
附則
この附則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年4月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月5日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記
岩見沢市道路監理員の腕章