○岩見沢市道路監理員設置規則

昭和28年11月7日

規則第19号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第5項の規定に基づき、岩見沢市に道路監理員(以下「監理員」という。)を置く。

第2条 監理員は、職員のうちから市長がこれを命ずる。

(平19規則17・一部改正)

第3条 監理員は、法第24条、第32条第1項若しくは第3項、第37条第40条第43条第44条第3項若しくは第4項第46条若しくは第47条の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(法第71条第1項又は第2項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して、その違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は、道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除去若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること、若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行うものとする。

第4条 監理員は、別記に定める腕章をつけなければならない。

2 前項の腕章は、監理員として職務を行う期間腕用するものとする。

この附則は、公布の日から施行する。

(昭和31年4月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別記

岩見沢市道路監理員の腕章

画像

岩見沢市道路監理員設置規則

昭和28年11月7日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第9類 設/第2章
沿革情報
昭和28年11月7日 規則第19号
昭和32年4月10日 規則第8号
昭和55年8月5日 規則第24号
平成19年3月29日 規則第17号