○竣工に関する掲示規則

昭和29年9月11日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、本市の施工する工事によって建設した物件に対し、当該施工に関する掲示について規定し、工事一般の完全を図るとともに工事関係者の社会的栄誉と責任を、永く明らかにすることを目的とする。

(工事の意義)

第2条 この規則で工事とは、道路、河川、水利、建築その他一切の建設工事の全部又は一部若しくは改修の工事をいう。

(掲示板の掲示)

第3条 本市の施工する工事が完成したときは、その工事について、次の事項を記載した掲示板を掲示する。ただし、別に市長が指定する軽易な工事については、この限りでない。

(1) 市章

(2) 工事名

(3) 着工年月日

(4) 完成年月日

(5) 工事費総額

(6) 設計人

設計したときの設計人の職、氏名(本市職員でない者については、その者の住所、資格又は職、氏名)

(7) 施工人

工事請負人の住所、氏名及び団体名並びに施工責任者の資格又は職、氏名

(8) 監督責任者及び補助監督員の職、氏名

(9) 竣工検定員の職、氏名

2 前項各号に掲げる事項について、必要のある場合は、これに追加し、又はその一部を省略して掲示する。

(掲示板の作成)

第4条 掲示板の大きさ及び材質、塗装その他の掲載方式については、当該工事の種類、規模、構造及び取付箇所等によって、そのつど定める。

(掲示板の取付箇所)

第5条 掲示板を取付ける箇所は、次に掲げる要件を適格に考慮された箇所とし、そのつど決定する。

(1) 一般に見えやすいこと。

(2) 堅牢に取付けし得ること。

(3) 磨滅損耗のおそれが少ないこと。

(4) 交通その他に支障が少ないこと。

(5) 類焼その他の災害を受けるおそれが少ないこと。

(6) その他保全に有益なること。

(掲示板の補修又は取替)

第6条 掲示板が損壊し、又はその記載内容が不鮮明となった場合においては、これを補修し、若しくは取替えるものとする。ただし、当該工程の5分の4以上に相当する部分が消滅したと認められるときは、この限りでない。

(掲示板の廃止)

第7条 掲示板を掲示した工事物件の全部又は全部に等しい部分が消滅し、又は譲渡され、若しくは廃止された場合は、掲示板の掲示を廃止する。

(工事台帳)

第8条 掲示板を掲示した工事に関しては、課毎に、所要の事項を記載した工事台帳を備付けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則が施行される前に完成した工事について、市長が特に必要があると認めたものについては、この規則を適用する。

3 前項の場合においては、式を設けて掲示することがあるものとする。

竣工に関する掲示規則

昭和29年9月11日 規則第18号

(昭和29年9月11日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第9類 設/第1章
沿革情報
昭和29年9月11日 規則第18号