○岩見沢市大正池管理規程
昭和52年3月8日
訓令第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大正池(附属施設を含む。以下「ダム」という。)の維持、操作その他の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者の業務)
第2条 市長は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項の政令で定める管理主任技術者(以下「管理者」という。)を置き、この規程の定めるところによりダムを管理させるものとする。
(異例の措置)
第3条 管理者は、この規程に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし非常事態の発生により緊急を要するものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の場合は、事後速やかに市長に報告するとともに、その後の措置についての指示を受けなければならない。
第2章 貯水、取水、放流
第1節 ダムの水位及び貯水
(水位の基準)
第4条 ダムの水位は、堤体に取り付けられた水位計の示度によるものとし、満水位の標高48メートル以上上昇させてはならない。
(貯水)
第5条 管理者は、かんがい用水を確保するため原則として毎年4月30日までに必要水量のダム貯水を行うものとする。
(かんがい用水のための利用)
第6条 かんがい用水のための利用量は、全容量224,000立方メートルとする。
第2節 取水
(かんがい期間)
第7条 毎年5月1日から8月31日までをかんがい期間とする。
(かんがい用水の確保)
第8条 管理者は、かんがい期間において気象、水象及びかんがい状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。
2 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要な水量を取水することが困難な場合には市長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。
(計画取水量)
第9条 かんがい用水のための取水量は次に掲げる量を基準とする。
5月1日から5月31日まで 毎秒0.0259立方メートル
6月1日から8月31日まで 毎秒0.0203立方メートル
(取水操作)
第10条 かんがい用水の取水を行うときは、ダムの水位及び取水量に応じて取水栓の開度を調節して行う。
(取水量の測定)
第11条 取水量の測定は、各段の取水栓開度による。
第3節 放流
(放流の制限)
第12条 ダムに貯留された水は、次の各号の一に該当する場合に限り取水栓を操作して放流する。
(1) 水位が第4条の規定により満水位を超えるとき。
(2) 洪水時の調節を行う必要があるとき。
(3) 点検整備、調査を行う必要があるとき。
(4) その他特にやむを得ない理由によるとき。
第3章 点検整備
(点検及び整備)
第13条 管理者は堤体、取水栓を操作するために必要な器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備の点検、整備を行わなければならない。
(監視)
第14条 管理者は、ダム及びその周辺について監視を行い、維持保全に努めなければならない。
第4章 緊急事態における措置
第1節 洪水
(洪水警戒体制)
第15条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 降雨に関する注意報又は警報が発せられ、満水位を超えるおそれがあると予想されるとき。
(2) その他洪水が予想されるとき。
(1) 気象、水象に関する観測及び情報の収集を行うこと。
(2) 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時期的変化を予測すること。
(3) 関係機関との密接な連絡のうえ、住民に周知を図ること。
(4) 住民周知の方法として広報車及び別に定める操作仕様により警報器を始動すること。
(洪水警戒体制の解除)
第17条 管理者は気象及び水象の状況により、洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、市長の指示により洪水警戒体制を解除する。
第2節 かんばつ
(かんばつ時における措置)
第18条 管理者は、ダムの貯水状況及び降雨量の予報を勘案して取水に関する節水計画を立て取水しなければならない。
第5章 観測及び調査
(気象及び水象の観測)
第19条 管理者は気象及び水象について次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。
(1) 気象関係 天気、気温、風力及び方向、降雨量、積雪量等
(2) 水象関係 水位、流入量、放流量、取水量、水温、結氷等
(ダムの滞砂状況の調査)
第20条 管理者は毎年低水時に1回ダムの滞砂状況を調査しなければならない。
(堤体の調査)
第21条 管理者は堤体の変位、漏水等について調査を行わなければならない。
(管理日誌)
第22条 管理者はダム管理日誌を備え付け次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 調査、観測の結果
(2) 点検、整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) 取水施設の開度、放流量
(5) その他ダムの管理に関する事項
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成2年12月26日訓令第12号)
この規程は、訓令の日から施行する。